平成27年8月からの介護報酬改定①:一定以上の所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が2割になります。

厚生労働省パンフレットより
平成27年8月から、一定以上の所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が2割になります。


介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。これまでは一律に「サービス費の1割」としていましたが、一定以上の所得がある方にはサービス費の2割をご負担いただくことになります。

要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6 ~ 7 月頃に、利用者負担が1割の方も2割の方も、市区町村から負担割合が記された証(負担割合証)が交付されます。 この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提出ください。



負担割合証のイメージ

厚生労働省のパンフレット




「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 介護保険最新情報vol.471

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.471が発表になりました。

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Q. 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外の
   サービス(宿泊サービス)を連続して利用する場合に、
   初日と最終日を除き、行き帰りの送迎を実施しないことになるが、
   送迎減算(47 単位×2)と同一建物減算(94 単位)のどちらが適用されるのか。


A. 同一建物減算(94 単位)については、事業所と同一建物に居住する者又は事業所と
   同一建物から事業所に通う者について適用するものであるため、
   当該事案は送迎減算(47単位×2)が適用される。
   なお、初日と最終日についても片道の送迎を実施していないことから、
   送迎減算(47単位)が適用される。

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詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.471 平成27年4月30日
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について

指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について 介護保険最新情報vol.470

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.470が発表になりました。

宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」を定めることとなりました。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.470 平成27年4月30日
「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」の発出について

サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 介護保険最新情報vol.469

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.469が発表になりました。

今般、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についてを、平成27年4月28 日付けで一部改正及び適用しました。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.469 平成27年4月28日
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について等

介護保険事務処理システム変更に伴う介護予防ケアマネジメントに係る財政調整業務委託契約書(例)について 介護保険最新情報vol.468

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.468が発表になりました。

今回の改正により、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について」において、住所地特例対象者に介護予防ケアマネジメントに係る財政調整に関して示されています。当該業務を国民健康保険団体連合会に委託するに当たっての契約書(例)をご確認ください。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.468 平成27年4月17日
介護保険事務処理システム変更に伴う介護予防ケアマネジメントに係る財政調整業務委託契約書(例)について

長期利用者に対する減算について(短期入所)

27年度改定の中に短期入所サービスの長期利用者の減算が加わりました。

長期利用者に対する短期入所生活介護費の減算(新設)⇒ ▲30単位/日

短期入所生活介護の基本サービス費については、施設入所に比べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームへ入所した当初に施設での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算相当分を評価しています。
こうしたことから、居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続30日を超えた日から減算を行う内容です。なお、同一事業所を長期間利用していることについては、居宅サービス計画において確認することとなります。


「平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」より抜粋
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問76
同一の短期入所生活介護事業所を30日利用し、1日だけ自宅や自費で過ごし、再度同一の短期入所生活介護事業所を利用した場合は減算の対象から外れるのか。

  • 短期入所生活介護の利用に伴う報酬請求が連続している場合は、連続して入所しているものと扱われるため、1日だけ自宅や自費で過ごした場合には、報酬請求が30日を超えた日以降、減算の対象となる。

問77
保険者がやむを得ない理由(在宅生活継続は困難で特別養護老人ホームの入所申請をしているが空きがない等)があると判断し、短期入所生活介護の継続をしている場合も減算の対象となるか。

  • 短期入所生活介護の基本報酬は、施設入所に比べ人退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームの基本報酬より高い設定となっているため、長期間の利用者については、理由の如何を問わず減算の対象となる。

問78
平成27年4月1日時点で同一事業所での連続利用が30日を超えている場合、4月1日から減算となるという理解でよいか。

  • 平成27年4月1日から今回の報酬告示が適用されるため、それ以前に30日を超えている場合には、4月1日から減算の対象となる。

問79
連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所した場合は減算の対象となるが、特別養護老人ホームと併設の短期入所生活介護事業所から特別養護老人ホームの空床利用である短期入所生活介護事業所へ変わる場合は減算対象となるか。

  • 実質的に一体として運営していると考えられるので、同一事業所の利用とみなし、減算の対象とする。
問80
短期入所生活介護事業所とユニット型短期入所生活介護事業者が同一の建物内に存在し、それぞれ異なる事業所として指定を受けている場合も、算定要件にある「同一の指定短期入所生活介護事業所」として扱うのか。

  • 実質的に一体として運営していると考えられるので、同一事業所の利用とみなし、減算の対象とする。

介護保険における「住所地特例」対象施設について

平成27年4月1日からの介護保険改正によって、介護保険における住所地特例対象施設が見直され、有料老人ホームに該当するサービス付高齢者向け住宅が追加されます
  
介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市町村の被保険者とすると、施設が多く建設されている市町村の介護保険給付費が増加し、保険財政を圧迫することとなる一方、施設が少ない市町村の介護保険給付費は減少するという不均衡が生じます。
これを解消するために住所地特例の制度が設けられています。

この場合、介護保険料は前住所地の市町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者
である前住所地の市町村から受けることになります。


介護保険施設等に入所中の被保険者の特例(法第13条)
介護保険施設等に入所することにより、施設の所在地に市町村の区域を越えて住所を移
転した被保険者は、引き続き従前市町村(住所移転前に保険者であった市町村)の被保険
者とする。



■平成18年3月までの住所地特例対象施設
  • 介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)

■平成18年4月までの住所地特例対象施設
  • 介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
    (注)但し、入所定員が30人未満の特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)は対象外です。
  • 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
    (注)但し、平成18年4月1日以前からの養護老人ホーム入所者については、入所措置を行っている市町村が保険者となります。
  • 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
  • 特定施設(介護保険法第8条第11項)
    (注)但し、入居定員が30人未満の介護専用型特定施設は対象外です。
  • 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6):ケアハウスなど

 ■平成27年4月からの住所地特例対象施設
  • 介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
    (注)但し、入所定員が30人未満の特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)は対象外です。
  • 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
    (注)但し、平成18年4月1日以前からの養護老人ホーム入所者については、入所措置を行っている市町村が保険者となります。
  • 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
    (注)平成27年4月から、有料老人ホームに該当するサービス付高齢者向け住宅も対象となりました。
  • 特定施設(介護保険法第8条第11項)
    (注)但し、入居定員が30人未満の介護専用型特定施設は対象外です。
  • 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6):ケアハウスなど

≪住所地特例の概念図≫

多床室の居住費及び滞在費の負担限度額の変更について

平成27年4月1日より、介護保険施設等の多床室の負担限度額が下記のとおり見直されます。

●利用者負担第2段階及び第3段階の多床室の居住費および滞在費の負担限度額(1日あたり)

平成27年3月31日まで        320円
平成27年4月01日から        370円
 ※利用者負担第1段階の負担限度額については0円に据え置き



また多床室においての光熱水費相当分の見直しが行われます。

■平成27年4月1日から
見直し額は、日額50円となり、下表におけるβとなります。


■平成27年8月1日から
平成27年8月から、介護老人福祉施設の多床室の入所者のうち、一定の所得を有する入所者については、平成27年4月からの光熱水費相当分に加え、室料相当分の負担を居住費として求めます。この見直し額は、日額470円となり、下表におけるαとなります。

ただし、室料相当分(α)については、低所得者に配慮する観点から、利用者負担第1段階から第3段階までの者については、補足給付を支給することにより、利用者負担を増加させないこととします。(短期入所生活介護についても同様の見直しが行われます。)


注1:βについては、直近の家計調査における光熱水費の額が
   現行の基準費用額・負担限度額を上回っていることを踏まえた見直しで、50円/日。
注2:αについては、多床室の入所者に対して室料相当の負担を求めることに伴う見直しで、
   470円/日。(αについての実施は平成27年8月から)


<参考資料>
食費及び居住費(滞在費)の基準費用額(特定入所者介護サービス費サービスコード)



特養の新規入所者制限に関する周知用リーフレット 介護保険最新情報vol.467

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.467が発表になりました。

4月施行の制度改正のうち、特に介護保険サービス利用者等にとって関心が高いものとして、特別養護老人ホームの新規入所者を原則要介護3以上に限定する制度改正について周知用のリーフレットが作成されました。

また、8月施行の制度改正のうち、下記の3点においても同様のリーフレットやポスターも作成されるそうです。

・一定以上の所得のある方の利用者負担割合の見直し
・高額介護サービス費の負担限度額の見直し
・食費・部屋代の負担軽減の見直し及び特別養護老人ホームの相部屋代の負担の見直

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.467 平成27年4月10日
改正介護保険法に係る周知用のリーフレットの送付について

「平成26 年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた介護保険上の指定手続の簡素化に係る再周知について 介護保険最新情報vol.463

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.463が発表になりました。

○老人福祉法上の手続と介護保険法上の手続に関して、申請書の一本化や重複する必要書類の省略等、地域の実情に応じて手続を簡素化することは現行制度上問題ないことを周知することとされた件について

○他市町村に所在する地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所の指定の手続並びにその簡素化について

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.463 平成27年4月10日
 「平成26 年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた介護保険上の指定手続の簡素化に係る再周知について

「介護給付費請求書等の保管について」の一部改正について 介護保険最新情報vol.462

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.462が発表になりました。

1.介護報酬の請求等の消滅時効について

① 介護報酬の請求
介護保険における事業者が受け取る介護報酬請求等の消滅時効は2年

② 介護予防・日常生活支援総合事業費の請求
介護予防・日常生活支援総合事業費の消滅時効は、市町村が実施主体であることから、
5年。
③ 過払いの場合(不正請求の場合を含まない。)の返還請求
過払いの場合(不正請求の場合を含まない。)の返還請求の消滅時効は5年

④ 過払いの場合(不正請求の場合に限る。)の返還請求
過払いの場合(不正請求の場合に限る。)の返還請求の消滅時効は、徴収金
としての性格を帯びることから、2年。



2.介護給付費請求書等の保管期限
保管期限については保険者の判断によるが、1.を踏まえれば最長5年間保管
することが望ましいと考えられる。


3.保管場所等に関する考え方


 詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.462 平成27年4月1日
「介護給付費請求書等の保管について」の一部改正について

「公費負担医療等に関する費用に関して国民健康保険団体連合会が行う審査支払に係る委託契約について」の一部改正について等 介護保険最新情報Vol.461

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.461が発表になりました。

① 「公費負担医療等に関する費用に関して国民健康保険団体連合会が行う審査支払に係る委託契約について」の一部改正について

② 「国民健康保険団体連合会介護給付費審査支払規則例」等の一部改正について

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.461 平成27年4月1日
「公費負担医療等に関する費用に関して国民健康保険団体連合会が行う審査支払に係る委託契約について」の一部改正について等


「電子情報処理組織を使用した請求に関して厚生大臣が定める区分、事項及び方式等について」の一部改正について等 介護保険最新情報Vol.460

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.460が発表になりました。
① 「電子情報処理組織を使用した請求に関して厚生大臣が定める区分、事項及び方式並びに磁気テープ、フレキシブルディスク又は光ディスクを用いた請求に関して厚生大臣が定める方式及び規格について」の一部改正について
② 「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等について」の一部改正について
 
詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.460 平成27年4月1日
 「平成26 年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた介護保険上の指定手続の簡素化に係る再周知について

「特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに伴う既入所者への配慮等について」の周知について(協力依頼) 介護保険最新情報vol.459

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.459が発表になりました。

平成27年8月1日より新たに予定される、特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件である資産しん酌の見直しに伴い、支給申請手続への協力及び負担増の激変緩和の観点から関係団体宛てに協力依頼文を送付したことが示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.459 平成27年4月3日
「特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに伴う既入所者への配慮等について」の周知について(協力依頼)

「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について 介護保険最新情報vol.458

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.458が発表になりました。

「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部を改正し、平成27年4月1日から適用することが示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.458 平成27年4月3日
「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について

有料老人ホーム一覧を掲載する都道府県等のホームページリンクの厚生労働省ホームページへの掲載について 介護保険最新情報vol.457

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.457が発表になりました。

各都道府県等における有料老人ホームの一覧表を掲載したURL一覧が掲載されました。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.457 平成27年4月3日
有料老人ホーム一覧を掲載する都道府県等のホームページリンクの厚生労働省ホームページへの掲載について

平成27年4月より新規追加となる3サービスの請求について

小規模多機能型居宅介護(短期利用)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用)、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用)の請求について

平成27年4月より新規追加となった、下記の3つの新設サービスについては、国保連合会による平成27年5月審査及び6月審査では返戻となり、支払が行われません。

サービス種類コード68:小規模多機能型居宅介護(短期利用)
サービス種類コード69:小介護予防小規模多機能型居宅(短期利用)
サービス種類コード70:合型サービス(看護小規模多機能居宅介護・短期利用)



給付管理票についても、これらのサービスを記載した場合、返戻となります。
これら3つの新設サービスについては、平成27年7月審査分以降でサービスの請求・給付管理票共に通常どおり審査が行われますので、7月以降に国保連合会に請求を行う必要がありますのでご注意ください。


「厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者の一部を改正する件」の施行について 介護保険最新情報vol.456

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.456が発表になりました。

「厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者の一部を改正する件」が平成27年3月31日に公布されました。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.456 平成27年4月1日
「厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者の一部を改正する件」の施行について

「介護支援専門員地域同行型研修の実施について」の送付について 介護保険最新情報vol.455

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.455が発表になりました。

介護支援専門員の実務研修等の研修実施について、「初任段階の介護支援専門員に対して、主任介護支援専門員が現場での実務研修により、指導・支援する仕組みの導入を検討すべきである。」との提言があったことを踏まえ、当該研修の具体的な実施方法等について「介護支援専門員地域同行型研修実施要綱」のとおり定め通知されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.455 平成27年4月1日
「介護支援専門員地域同行型研修の実施について」の送付について

「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 介護保険最新情報vol.454

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.454が発表になりました。

「平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27 年4月1日)」について示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.454 平成27年4月1日
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等の指導監督について 介護保険最新情報vol.453

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.453が発表になりました。

今後の介護予防・日常生活支援総合事業の適正な運営の確保を図るため、「介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等監査指針」及び「介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指導等ガイドライン」を参考に指導監督に当たられるよう示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.453 平成27年3月31日
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等の指導監督について

「介護保険施設等の指導監督について」の一部改正について 介護保険最新情報vol.452

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.452が発表になりました。

「介護保険施設等の指導監督について」について、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」において介護保険法が改正されたことに伴い、一部改正したことが示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.452 平成27年3月31日
「介護保険施設等の指導監督について」の一部改正について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」に規定する介護保険法施行規則等の一部改正について等 介護保険最新情報vol.451

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.451が発表になりました。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」が交付されることに伴い、介護保険法施行規則の一部が改正され平成27年4月1日より施行されることが示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.451 平成27年3月31日
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」に規定する介護保険法施行規則等の一部改正について等

「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&Aについて 介護保険最新情報vol.450

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.450が発表になりました。

平成27年3月2日(月)の全国介護保険担当課長会議でお示しした介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(案)の内容に基づき、現時点での厚生労働省としての考え方を整理したもの。
今後の検討の中で、Q&Aの内容については変更する場合があります。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.450 平成27年3月31日
「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&Aについて

「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」の一部改正等について 介護保険最新情報vol.449

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.449が発表になりました。

医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの実施に係る、「医療保険及び介
護保険におけるリハビリテーションの見直し及び連携の強化について」の見直しを行い、平成27年4月1日より適用することが通知されました。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.449 平成27年3月31日
「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」の一部改正等について


要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について 介護保険最新情報vol.448

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.448が発表になりました。

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法改正等に伴い、要介護認定に係る認定調査等の実施に係る、「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」の見直しを行い、平成27年4月1日より適用することが通知されました。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.448 平成27年3月31日
要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について

介護保険の地域支援事業における在宅医療・介護連携推進事業の手引きについて 介護保険最新情報vol.447

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.447が発表になりました。

「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」について、以下のようにとりまとめたので実施するよう示されています。

一 在宅医療・介護連携推進事業の背景及び手引きの基本的考え方
二 在宅医療・介護連携推進事業の具体的取組について
三 在宅医療・介護連携推進事業の実施に当たっての留意事項
四 都道府県の役割について

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.447 平成27年3月31日
介護保険の地域支援事業における在宅医療・介護連携推進事業の手引きについて

「介護保険特別会計の款項目節区分について」の一部改正について 介護保険最新情報vol.446

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.446が発表になりました。

4月より「低所得の第1号被保険者の保険料軽減強化」「介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の地域支援事業への移行」が実施されることに伴い、介護保険特別会計の款項目節区分についての一部を改正したことが示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.446 平成27年3月31日
「介護保険特別会計の款項目節区分について」の一部改正について

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための法律の一部の施行について 介護保険最新情報vol.445

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.445が発表になりました。

この度の改正に伴い、整備政令、整備省令及び整備告示が平成27年4月1日から施行することとなり、費用負担の見直し関係の留意事項について下記の通り示されています。

第1 一定以上所得者の利用者負担の見直し(平成27年8月1日施行)
第2 高額介護(予防)サービス費の負担限度額の見直し(平成27年8月1日施行)
第3 特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件の見直し(平成27年8月1日施行)
第4 その他の留意事項

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.445 平成27年3月31日
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関
する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の施行
に伴う留意事項について

要介護認定等の実施について 介護保険最新情報vol.444

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.444が発表になりました。

この度の介護保険法改正等に伴い、要介護認定等に係る申請等における様式を改正し、平成27年4月1日より適用することとが通知されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.444 平成27年3月31日
要介護認定等の実施について

介護認定審査会の運営について 介護保険最新情報vol.443

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.443が発表になりました。

この度の介護保険法改正等に伴い、介護認定審査会の具体的な運営についての見直しを行い、平成27年4月1日より適用することが通知されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.443 平成27年3月31日
介護認定審査会の運営について

「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」等の一部改正について 介護保険最新情報vol.442

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.442が発表になりました。

 「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」及び「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」の一部が改正され、本年4月1日より施行されることになりました。

 詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.442 平成27年3月31日
「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」等の一部改正について

「災害等による介護保険の保険料の減免に伴う特別調整交付金の算定基準について」の一部改正について 介護保険最新情報vol.441

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.441が発表になりました。

「災害等による介護保険の保険料の減免に伴う特別調整交付金の算定基準について」の一部を改正し、本年4月1日から適用することとしました。

 詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.441 平成27年3月31日
「災害等による介護保険の保険料の減免に伴う特別調整交付金の算定基準について」の一部改正について

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等について 介護保険最新情報vol.440

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.440が発表になりました。

・「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(「整備政令」)
・「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(「整備省令」)
・「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(「整備告示」)

上記が本日公布され、介護保険制度関係は平成27年4月1日(一部は平成27年8月1日)から施行することとされました。

 詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.440 平成27年3月31日
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について

生活困窮者自立支援制度と介護保険制度との連携について(通知) 介護保険最新情報vol.439

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.439が発表になりました。

平成27年4月から生活保護に至る前の段階にある生活困窮者に対する自立支援策を強化するため、生活困窮者自立支援法が施行されます。

 詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.439 平成27年3月31日
生活困窮者自立支援制度と介護保険制度との連携について(通知)

介護サービス情報公表システムに係るスマートフォンアプリ「介護事業所ナビ」の開発について 介護保険最新情報vol.436

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.436が発表になりました。

 詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.436 平成27年3月30日
介護サービス情報公表システムに係るスマートフォンアプリ「介護事業所ナビ」の開発について


「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導、福祉用具貸与)について 介護保険最新情報vol.435

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.435が発表になりました。

 詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.435 平成27年3月27日
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」等の送付について

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(平成27年3月31日事務連絡)

WAMネットに、介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(平成27年3月31日事務連絡)が掲載されました。

○平成27年3月25日付事務連絡からの主な変更点

Ⅰ 介護報酬改定関係資料  
  1. 資料1:介護報酬算定構造
  2. 資料3:費用の額の算定に関する基準及び体制等に関する届出における留意点について
  3. 資料7:留意事項について
  4. 資料8:介護給付費請求書等の記載要領について

Ⅳ 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係資料
  1. 資料4:平成27年度制度改正様式記載例パターン
  2. 資料5:国保連合会とのインタフェースの変更点について
  3. 資料10: 市町村版介護予防・日常生活支援総合事業単位数マスタインターフェース

詳しくは「WAMネット」よりご確認いただけます。
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(平成27年3月31日事務連絡)

秋田市からのお知らせ 「集団指導質問票QA暫定版」

秋田市公式Webサイトにて介護給付費等に関する「質問票Q&A暫定版」が掲載されました。

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Q. 短期入所生活介護における介護長期利用者減算の開始日はいつか。

A. 連続30日を超えた日から減算を行う。
   平成27年4月1日時点で既に30日を超えて利用している場合は、
   4月1日から減算が適用される。
--------------------------------------------------------------------------------------------------

その他質問事項についてはこちらから
秋田市からの通知・お知らせ 「集団指導質問票QA暫定版」

平成27年度介護保険制度改正・介護報酬改定に関するQ&A

日本介護支援専門員協会より、介護保険制度改正と介護報酬改定に関するQ&Aが公表されました。

ケアマネジャー業務に関して、特定事業所加算や集中減算のほか、通所リハの加算や主任ケアマネの更新研修、居宅サービス事業所との連携などについて、要件や基準の解釈を明らかにしています。集中減算については、特定の事業所に集中する割合が80%以上という要件の適用時期を「平成27年後期分(9月分)から」としています。

詳しくはこちらから
平成27年度介護保険制度改正・介護報酬改定に関するQ&A 平成27年03月20日


指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等の公布について 介護保険最新情報vol.434

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.434が発表になりました。

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(平成27 年厚生労働省告示第84 号)等が官報公布されました。

 詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.434 平成27年3月23日
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等の公布について

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等の公布について 介護保険最新情報vol.433

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.433が発表になりました。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(平成27 年厚生労働省告示第74 号)等が官報公布されました。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.433 平成27年3月19日
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等の公布について

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等の公布について 介護保険最新情報vol.431

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.431が発表になりました。

介護職員処遇改善加算に係る内容について、当該加算の改善点や取扱いの考え方、また平成27年度当初特例加算に係る届出について等示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.431 平成27年3月17日
 「介護職員処遇改善加算に関する取扱い」の送付について

平成26年度介護保険事務調査の集計結果について 介護保険最新情報vol.432

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.431が発表になりました。

平成26年度介護保険事務調査につきまして集計作業が終了しましたので、情報提供がされています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.432 平成27年3月16日
平成26年度介護保険事務調査の集計結果について

美の国あきたネット : 福祉用具専門相談員指定講習について

福祉用具専門相談員指定講習の内容に、福祉用具貸与計画等の作成に関する科目を加える等の改正が行われ、平成27年4月1日から適用されることとなりました。以降に実施される講習のカリキュラムや講師要件等も変更となります。

それに伴い、秋田県では「秋田県福祉用具専門相談員指定講習指定事務等実施要綱」を制定し、平成27年4月1日から適用します。

平成27年4月以降に講習を実施しようとする事業者は、下記ダウンロードから実施要綱を御確認の上、申請書類を長寿社会課へ提出してください。

詳しくはこちらから
美の国あきたネット 「福祉用具専門相談員指定講習について」 2015年3月12日
・秋田県指定 福祉用具専門相談員指定講習事業者一覧(21KB)(PDF文書)
・秋田県福祉用具専門相談員指定講習指定事務等実施要綱(276KB)(PDF文書)
・秋田県福祉用具専門相談員指定講習指定事務等実施要綱 様式(285KB)(Word文書)

市町村における地域密着型サービス事業者等の指定及び指導監督等の事務にかかる指導監督について 介護保険最新情報vol.430

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.430が発表になりました。

介護保険法の改正により、今後都道府県知事が、市町村長(指定都市および中核市の長を除く)が行う地域密着型サービス事業者等の指定・指導監督事務において、報告・助言・勧告等を行う際は、別添資料「市町村指導実施指針」を参考にして実施するよう知らせています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.430 平成27年3月10日
市町村における地域密着型サービス事業者等の指定及び指導監督等の事務にかかる指導監督について

平成27年4月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)について 介護保険最新情報vol.429

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.429が発表になりました。

平成27年4月以降、住所地特例対象者に対する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントは施設所在市町村が指定した介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が行うこと、

また住所地特例対象者に対する総合事業については、保険者市町村ではなく、当該者が居住する施設が所在する市町村が行うものとして記されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.429 平成27年2月27日
平成27年4月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)について

有料老人ホームの一覧表の作成・公表及びサービス付き高齢者向け住宅に対する住所地特例に係る事務の周知について 介護保険最新情報vol.428

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.428が発表になりました。

平成27年4月1日から、サービス付き高齢者向け住宅である有料老人ホームについても、特定施設として住所地特例の対象とすることとしています。
これに伴い、保険者において適切に把握できるようにする必要があるため、都道府県等にて住所地特例対象である有料老人ホームの一覧表を作成の上、ホームページに公表していただくよう記されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.428 平成27年2月26日
① 有料老人ホームの一覧表の作成・公表及びサービス付き高齢者向け住宅に対する住所地特例に係る事務の周知について
② 有料老人ホーム一覧表の作成・公表に関するQ&Aについて

別添(URL都道府県等提出票)

低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について

今後の更なる介護費用の増加と保険料負担水準の上昇を見据え、介護保険料設定にあたり標準段階を現行の6段階から9段階に細分化すること、そして公費により低所得者の保険料軽減を強化することが示されています。

介護給付に要する費用はサービス利用時の利用者負担分を除いて、50%が公費、50%が保険料によってまかなわれています。公費(税金)の内訳は国1/2、都道府県1/4、市町村1/4となっており、保険料とは第1号(65歳以上)と第2号(40~65歳未満)の被保険者が負担する介護保険料です。

今回この公費に別枠での公費を投入し、低所得者の第1号保険料の基準額に対する割合を引き下げ、軽減率の拡大を図ることとなっています。

消費税増税(10%)の先送りによって2段階での実施が決定。第一弾が平成27年4月1日より最も所得の低い者を対象に行われ、平成29年4月の消費税10%引上げ時で全体を対象に完全実施となる流れです。

くわしくはこちら
介護保険最新情報vol.409
低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について

介護保険最新情報vol.412
低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について(その2)

介護保険最新情報vol.415
低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について(その3)

※参考資料
世田谷市 高齢者福祉・介護保険部会
第6期における介護保険料設定の考え方について

秋田市 介護保険課
保険料額と納め方

平成27年4月の新しい総事業等改正介護保険法施行に係る事業所指定事務等の取扱いについて 介護保険最新情報vol.427

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.427が発表になりました。

今般の介護保険法改正による新しい総合事業の実施について、システム入力時におけるサービス種類毎の単価の考え方と当該サービス種類毎の事業所指定等に関する事務の流れについて示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.427 平成27年2月24日
平成27年4月の新しい総事業等改正介護保険法施行に係る事業所指定事務等の取扱いについて

難病の患者に対する医療等に関する法律関連通知の正誤について 介護保険最新情報vol.426

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.426が発表になりました。

難病の患者に対する医療等に関する法律関連通知において、平成26 年12 月24 日付けで通知しました「介護給付費請求書等の記載要領について等の一部改正について(平成26 年12 月24 日老介発1224 第2号・老老発1224第1号)」について、別添の新旧対照表に誤りがあったため、別紙のとおり修正し、修正後の内容を平成27 年1月1日から適用することとします。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.426 平成27年2月23日
難病の患者に対する医療等に関する法律関連通知の正誤について

サ高住の住所地特例について

サービス付き高齢者住宅が「住所地特例制度」の対象となりました。

介護保険制度においては、原則住所地の市町村が保険者となり保険給付を行いますが、施設の所在する市町村では財政の負担が大きくなるため、特定施設等では入所前の市町村が保険者となる「住宅地特例」が適用されています。

これまで特定施設の指定を受けていないサービス付き高齢者住宅は対象外でしたが、今回の報酬改定によって適用となりました。

詳しくはこちらから
社会保障審議会介護保険部会(第50回) 資料2
1.住所地特例について

小規模通所介護における地域密着型通所介護への移行について

平成27年度介護報酬改定にて、小規模型(前年度の1月あたりの平均利用延人員数が300人以内)の通所介護が以下のいずれかの区分に移行することが決まりました。

1.大規模型/通常規模型のサテライト型事業所(都道府県指定の居宅サービス)
2.地域密着型通所介護(市町村指定の地域密着型サービス)
3.小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所(市町村指定の地域密着型サービス)

サテライト型とは本体事業所の出張所として、本体と人材を共有し相互支援体制の下でサービスを提供する事業所のことです。
一方地域密着型に移行する場合利用定員を18人以下とすることが示されています。これは地域密着型サービスとして位置付けるのに固定的な基準が必要であることからです。

18人以下の小規模デイは16年4月の施行を受けて、一般デイサービスの傘下に入りサテライト型になるか、あるいは地域密着型サービスになるかを選択することになります。

通所介護の報酬・基準について(案)

介護保険最新情報vol.382
介護予防・日常生活支援総合事業及び地域密着型通所介護に係る経過措置について

地域密着型通所介護に移行する小規模の利用定員等について

介護報酬等のインターネット請求化について

介護給付費等の請求方法については、伝送(ISDN回線)、電子媒体(FD、MO、CD-R)及び紙媒体となっていましたが、平成26年11月以降インターネット回線による請求が可能になりました。

インターネット請求に対応した伝送ソフトの入手と国保連合会への届出が必要になります。

詳しくはこちらから

◆美の国あきたネット
介護報酬等のインターネット請求化について

介護報酬等のインターネット請求広報資料(535KB)(PDF文書)


◆電子請求受付システム
http://www.e-seikyuu.jp/

平成27 年度の介護報酬改定に伴う介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直し等にかかる負担限度額認定証の取扱いについて 介護保険最新情報vol.425

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.425が発表になりました。

介護報酬改定により光熱水費相当分の額の見直しを踏まえ、本年4月からの多床室の基準費用額が320円から370円に改定されます。

これに合わせて利用者負担第2段階及び第3段階の者の負担限度額についても370円へ改定される予定ですが、平成27年3月31日以前に発行した認定証については、必ずしも同日までに再交付する必要はなく、発行済みの認定証に記載された改定前の多床室の負担限度額(320 円)を、改定後の負担限度額(370 円)に読み替えて対応して差し支えない旨記されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.425 平成27年2月19日
平成27 年度の介護報酬改定に伴う介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直し等にかかる負担限度額認定証の取扱いについて

東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について 介護保険最新情報vol.424

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.424が発表になりました。

東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について記されています。避難指示等対象被保険者については平成28年2月29日まで延長することになりました。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.424 平成27年2月19日
東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について

地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて 介護保険最新情報vol.423

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.423が発表になりました。

地域支援事業の充実として新たに包括的支援事業として位置づけられた「生活支援体制整備」「認知症施策推進」「在宅医療・介護連携推進」「地域ケア会議推進」に係る事業の上限について、地域支援事業全体の上限は廃止し、「新しい総合事業(新上限①)」と「包括的支援事業・任意事業(新上限②)」の2つの区分で設定されています。

また、地域支援事業の充実や新しい基金(介護分)が創設されたこと等を踏まえて、これらの事業との全体的な整理の中で任意事業の対象事業について明確化されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.423 平成27年2月18日
地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて

介護保険法改正における地域ケア会議の位置づけについて

介護保険制度の改正に伴い、これまで通知に位置づけられていた地域ケア会議について、介護保険法で制度的に位置づけられることになりました。

地域ケア会議は、地域包括ケアシステムの実現に向けて市町村レベルで開催される多職種の専門員による会議です。これまでの行政主体から市町村主体による地域づくりを充実・強化させるための取組みとして、多職種協働でのケア体制の整備、地域のネットワーク構築等を行っていきます。

詳しくはこちらから
地域包括ケアシステム
3.地域ケア会議について

地域ケア会議推進に係る全国担当者会議
介護保険法改正における地域ケア会議の位置づけについて

認知症施策推進総合戦略『新オレンジプラン』の概要

厚生労働省より「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」が公表されました。

認知症の人は2012年には462万人と増加を続け、2025年には約700万人となることが予測されています。これを受けて団塊の世代が75歳以上となる2025年までを対象に新たな地域づくりのプランが発表されました。

「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す」をコンセプトに、認知症への理解を深めるためのキャンペーンの実施やサポーターの養成等様々な取組みが挙げられています。

詳しくはこちらから
「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」について

介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン案


第111回社会保障審議会介護給付費分科会資料
参考資料1-1 介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン案(骨子)(PDF:1,326KB)
参考資料1-2 介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン案(PDF:9,326KB)



介護保険最新情報vol.411
「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A について


介護保険最新情報vol.417
「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&Aについて

「介護伝送ソフトVer.7」の申込受付が開始されました

国保中央会より「介護伝送ソフトVer.7」の申込受付が開始されました。

◆利用料は47,000円(消費税・送料込)
◆発送は4月下旬予定
◆申込みは利用申込書(エクセルファイル)に入力し受付センターに送信

申込み方法等詳細はこちらからご確認ください

介護伝送ソフト受付センター
E-MAIL:mail-kds@e-seikyuu-help.jp
FAX:03-5928-0223
TEL:03-5928-0456 (受付時間 平日10:00~17:00)

第119回社会保障審議会介護給付費分科会資料

厚生労働省より、第119回社会保障審議会介護給付費分科会資料が掲載されました。
概要は下記のとおりです。

第119回社会保障審議会介護給付費分科会資料

○資料
議事次第(PDF:49KB)
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:98KB)
資料1-1 平成27年度介護報酬改定の概要(案)(改)(PDF:892KB)
資料1-2 平成27年度介護報酬改定の概要(案)骨子版(PDF:2,508KB)
資料1-3 平成27年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (改)(PDF:7,307KB)
資料1-4 介護報酬の算定構造(案)(PDF:2,495KB)
資料2 介護保険審査支払システムの対応について(PDF:515KB)
諮問書(PDF:7,284KB)
報告(PDF:26KB)
※資料1-1及び資料1-3の訂正のお知らせ (PDF:79KB)

第118回社会保障審議会介護給付費分科会資料

厚生労働省より、第118回社会保障審議会介護給付費分科会資料が掲載されました。
概要は下記のとおりです。

第118回社会保障審議会介護給付費分科会資料

○資料
議事次第(PDF:51KB)
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:90KB)
資料1 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について(PDF:235KB)
資料2 平成27年度介護報酬改定に関する審議報告(案)(PDF:512KB)
諮問書(PDF:484KB)
報告(PDF:266KB)

○概要
【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について
論点1.居宅介護支援(介護予防を含む)
①居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求めることとする。
②今般の制度改正で介護保険法上に位置づけた地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。

論点2.訪問系サービス
①訪問介護事業所に置かなければならない常勤のサービス提供責任者が3人以上であって、サービス提供責任者の業務に主として従事する者が1人以上配置されている事業所について、サービス提供責任者の配置基準を「利用者50 人に対して1人以上」に緩和する。
②訪問介護及び新総合事業における第一号訪問事業を同一の事業所において一体的に実施する場合の人員、設備及び運営の基準については、訪問介護及び介護予防訪問介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとする。

論点3.通所系サービス
平成28 年度に地域密着型通所介護が創設されることに伴い、地域との連携や運営の透明性を確保するための運営推進会議の設置など、新たに基準を設ける。
②小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行する際に、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所としての基準について、平成29 年度末までの経過措置を設ける。
③通所介護及び新総合事業における第一号通所事業を同一の事業所において一体的に実施する場合の人員、設備及び運営の基準については、通所介護及び介護予防通所介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとする。
④通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス(宿泊サービス)を実施している事業所については、届出を求めることとし事故報告の仕組みを設ける。

論点4.訪問系・通所系サービス共通
①リハビリテーションは「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能の維持・向上を図るものでなければならないことについて基本方針に規定する。
訪問・通所リハビリテーションの両サービスを同一事業者が提供する場合、リハビリテーション計画、リハビリテーションに関する利用者等の同意書、サービス実施状況の診療記録への記載等を効果的・効率的に実施できるよう基準を見直す。
③訪問・通所リハビリテーションを提供する事業者は、介護支援専門員や各担当者等がリハビリテーションカンファレンスの場に参画し、リハビリテーションの観点から利用者主体の日常生活に着目した支援方針や目標、計画を共有できるよう努めることとする。

論点5.短期入所系サービス
① 利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合などの一定の条件下においては、専用の居室以外の静養室での受入れを可能とする。
②一定の条件下において、専用の居室以外の静養室等での実施を可能とする。また、小規模多機能型居宅介護事業所に併設して実施することを可能とする。

論点6.特定施設入居者生活介護(介護予防、地域密着型を含む)
①介護職員・看護職員の配置基準については、要支援1の基準(10:1)を参考に、要支援2の基準(3:1)を見直す。
②事業者が介護報酬を代理受領する要件として、有料老人ホームのみ国民健康保険団体連合会に対して入居者の同意書を提出することが義務づけられているが、老人福祉法の改正により、この要件を撤廃する。
③養護老人ホームについて、委託による外部サービス利用型だけではなく、施設自体に介護職員等を配置することで多くの要介護者に対して効率的にサービスを提供することが可能な一般型とすることができることとする。

論点7.福祉用具貸与・特定福祉用具販売(介護予防を含む)
①福祉用具専門相談員の指定講習内容の見直しを踏まえ、福祉用具貸与(販売)に関する必要な知識の修得及び能力の向上といった自己研鑽に常に努めることとする。

8.地域密着型サービス
(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
①一体型事業所における訪問看護サービスの一部について、他の訪問看護事業所との契約に基づき、当該訪問看護事業所に行わせることを可能とする。
② 夜間から早朝までの間にオペレーターとして充てることができる施設・事業所の範囲について、「併設する施設・事業所」に加え、「同一敷地内又は隣接する施設・事業所」を追加する。
③ 介護・医療連携推進会議と外部評価は、事業所がサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する介護・医療連携推進会議に報告した上で公表する仕組みとする。

(2)小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
登録定員を29 人以下、通いサービスに係る利用定員を18 人以下とすることを可能とする。なお、宿泊サービスに係る利用定員については、利用状況等を踏まえ、現行のとおりとする。
②看護職員が兼務可能な施設・事業所について、その範囲に現行の「併設する施設・事業所」に加え、「同一敷地内又は隣接する施設・事業所」を追加するとともに、兼務可能な施設・事業所の種別について、介護老人福祉施設や介護老人保健施設等を加える。
②小規模多機能型居宅介護事業所と同一敷地内に併設する事業所が新総合事業を行う場合は、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者が新総合事業の訪問型サービスや通所型サービス等の職務と兼務することを可能とする。

(3)複合型サービス
 ① サービスの普及に向けた取組の一環として、医療ニーズのある中重度の要介護者が地域での療養生活を継続できるよう、「通い」、「泊まり」、「訪問看護」、「訪問介護」を組み合わせることで、利用者や家族への支援の充実を図るというサービス内容が具体的にイメージできる名称として、「看護小規模多機能型居宅介護」に改称する。
登録定員を29 人以下、通いサービスに係る利用定員を18 人以下とすることを可能とする。なお、宿泊サービスに係る利用定員については、利用状況等を踏まえ、現行のとおりとする。

(4)認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)
① 認知症対応型共同生活介護事業者が効率的にサービスを提供できるよう、現行では「1又は2」と規定されているユニット数の標準について、新たな用地確保が困難である等の事情がある場合には3ユニットまで差し支えないことを明確化する。

(5)認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
① 認知症対応型共同生活介護事業所が認知症ケアの拠点として様々な機能を発揮することを促進する観点から、「1ユニット3人以下」に見直す。
②地域との連携や運営の透明性を確保するため、平成28 年度から「運営推進会議」の設置を義務づけるなど、地域密着型通所介護の新たな基準を踏まえ、地域との連携等に関する規定について所要の基準改正を行う。
③認知症対応型通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス(宿泊サービス)を実施している事業所については、届出を求めることとし、事故報告の仕組みを設ける。

(6)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
① サテライト型地域密着型介護老人福祉施設の本体施設として認められる対象について、現行の「指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所」に加え、「指定地域密着型介護老人福祉施設」を追加する。

第117回社会保障審議会介護給付費分科会資料

厚生労働省より、第117回社会保障審議会介護給付費分科会資料が掲載されました。
概要は下記のとおりです。

第117回社会保障審議会介護給付費分科会資料

○資料
議事次第(PDF:48KB)
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:90KB)
資料1 平成27年度介護報酬改定に関する審議報告(案)(PDF:507KB)
資料2 地域密着型通所介護の基準創設に伴う整理(PDF:264KB)

○概要
【資料1】平成27年度介護報酬改定に関する審議報告(案)
論点1.平成27 年度介護報酬改定に係る基本的な考え方
1.基本認識
2.平成27 年度介護報酬改定の基本的な考え方
(1) 中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
(2) 介護人材確保対策の推進
(3) サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築

論点2.平成27 年度介護報酬改定の基本的な考え方とその対応
《1.中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化》
A. 地域包括ケアシステムの構築に向けた対応
(1) 中重度の要介護者を支援するための包括報酬型の地域密着型サービスの充実
(2) 中重度の要介護者が在宅の生活に移行又は継続するための支援の充実
(3) その他のサービスにおける対応

B. 活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進
(1) 活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進
(2) 認知症短期集中リハビリテーションの改善
(3) リハビリテーションマネジメントの再構築

C. 看取り期における対応の充実
(1) 小規模多機能型居宅介護
(2) 介護老人福祉施設等
(3) 介護老人保健施設
(4) 介護療養型医療施設

D. 口腔・栄養管理に係る取組の充実
(1) 経口維持加算の充実
(2) 経口移行加算の充実
(3) 加算内容に応じた名称の変更
(4) 療養食加算の見直し

《2.介護人材確保対策の推進》
(1) 介護職員処遇改善加算の拡大
(2) サービス提供体制強化加算の拡大

《3.サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築》
(1) サービス評価の適正化
(2) 集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る評価の見直し
(3) 通所系サービスにおいて送迎がない場合の評価の見直し
(4) 報酬評価の体系化・適正化と運営の効率化
(5) 人員配置基準等の緩和

論点3.各サービスの報酬・基準に係る見直しの基本的な方向

第116回社会保障審議会介護給付費分科会資料

厚生労働省より、第116回社会保障審議会介護給付費分科会資料が掲載されました。
概要は下記のとおりです。

第116回社会保障審議会介護給付費分科会資料

○資料
議事次第(PDF:50KB)
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:90KB)
資料1 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に関する事項について(案)(PDF:221KB)
資料2 これまでの議論を踏まえて更に検討を要する事項について(PDF:475KB)

○概要
【資料2】これまでの議論を踏まえて更に検討を要する事項について
論点1.小規模多機能型居宅介護・複合型サービス
• 地域密着型サービスであることを踏まえ、登録定員を29人以下とする。
• 登録定員が25人を超える事業所について、居間及び食堂を合計した面積が、「機能を十分に発揮し得る適当な広さが確保されている場合」には、「通い定員」を18人以下とすることを認める。なお、「泊まり定員」については、利用実態等を踏まえ、現行のとおりとする。