厚生労働省より、第118回社会保障審議会介護給付費分科会資料が掲載されました。
概要は下記のとおりです。
第118回社会保障審議会介護給付費分科会資料
○資料
議事次第(PDF:51KB)
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:90KB)
資料1 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について(PDF:235KB)
資料2 平成27年度介護報酬改定に関する審議報告(案)(PDF:512KB)
諮問書(PDF:484KB)
報告(PDF:266KB)
○概要
【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について
論点1.居宅介護支援(介護予防を含む)
①居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者から
個別サービス計画の提出を求めることとする。
②今般の制度改正で介護保険法上に位置づけた
地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。
論点2.訪問系サービス
①訪問介護事業所に置かなければならない常勤のサービス提供責任者が3人以上であって、サービス提供責任者の業務に主として従事する者が1人以上配置されている事業所について、サービス提供責任者の配置基準を「
利用者50 人に対して1人以上」に緩和する。
②訪問介護及び
新総合事業における第一号訪問事業を同一の事業所において一体的に実施する場合の人員、設備及び運営の基準については、訪問介護及び介護予防訪問介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとする。
論点3.通所系サービス
①
平成28 年度に地域密着型通所介護が創設されることに伴い、地域との連携や運営の透明性を確保するための運営推進会議の設置など、新たに基準を設ける。
②小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行する際に、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所としての基準について、平成29 年度末までの経過措置を設ける。
③通所介護及び
新総合事業における第一号通所事業を同一の事業所において一体的に実施する場合の人員、設備及び運営の基準については、通所介護及び介護予防通所介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとする。
④通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス(
宿泊サービス)を実施している事業所については、届出を求めることとし事故報告の仕組みを設ける。
論点4.訪問系・通所系サービス共通
①リハビリテーションは「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能の維持・向上を図るものでなければならないことについて基本方針に規定する。
②
訪問・通所リハビリテーションの両サービスを同一事業者が提供する場合、リハビリテーション計画、リハビリテーションに関する利用者等の同意書、サービス実施状況の診療記録への記載等を効果的・効率的に実施できるよう基準を見直す。
③訪問・通所リハビリテーションを提供する事業者は、介護支援専門員や各担当者等がリハビリテーションカンファレンスの場に参画し、リハビリテーションの観点から利用者主体の日常生活に着目した支援方針や目標、計画を共有できるよう努めることとする。
論点5.短期入所系サービス
① 利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合などの一定の条件下においては、専用の居室以外の
静養室での受入れを可能とする。
②一定の条件下において、専用の居室以外の静養室等での実施を可能とする。また、
小規模多機能型居宅介護事業所に併設して実施することを可能とする。
論点6.特定施設入居者生活介護(介護予防、地域密着型を含む)
①介護職員・看護職員の配置基準については、要支援1の基準(10:1)を参考に、要支援2の基準(3:1)を見直す。
②事業者が介護報酬を代理受領する要件として、有料老人ホームのみ国民健康保険団体連合会に対して入居者の
同意書を提出することが義務づけられているが、老人福祉法の改正により、この要件を
撤廃する。
③養護老人ホームについて、委託による外部サービス利用型だけではなく、施設自体に介護職員等を配置することで多くの要介護者に対して効率的にサービスを提供することが可能な
一般型とすることができることとする。
論点7.福祉用具貸与・特定福祉用具販売(介護予防を含む)
①福祉用具専門相談員の指定講習内容の見直しを踏まえ、福祉用具貸与(販売)に関する必要な知識の修得及び能力の向上といった自己研鑽に常に努めることとする。
8.地域密着型サービス
(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
①一体型事業所における訪問看護サービスの一部について、他の訪問看護事業所との契約に基づき、当該訪問看護事業所に行わせることを可能とする。
② 夜間から早朝までの間にオペレーターとして充てることができる施設・事業所の範囲について、「併設する施設・事業所」に加え、「
同一敷地内又は隣接する施設・事業所」を追加する。
③ 介護・医療連携推進会議と外部評価は、事業所がサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する介護・医療連携推進会議に報告した上で公表する仕組みとする。
(2)小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
①
登録定員を29 人以下、通いサービスに係る利用定員を18 人以下とすることを可能とする。なお、宿泊サービスに係る利用定員については、利用状況等を踏まえ、現行のとおりとする。
②看護職員が兼務可能な施設・事業所について、その範囲に現行の「併設する施設・事業所」に加え、「同一敷地内又は隣接する施設・事業所」を追加するとともに、兼務可能な施設・事業所の種別について、介護老人福祉施設や介護老人保健施設等を加える。
②小規模多機能型居宅介護事業所と同一敷地内に併設する事業所が
新総合事業を行う場合は、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者が新総合事業の訪問型サービスや通所型サービス等の職務と兼務することを可能とする。
(3)複合型サービス
① サービスの普及に向けた取組の一環として、医療ニーズのある中重度の要介護者が地域での療養生活を継続できるよう、「通い」、「泊まり」、「訪問看護」、「訪問介護」を組み合わせることで、利用者や家族への支援の充実を図るというサービス内容が具体的にイメージできる名称として、「
看護小規模多機能型居宅介護」に改称する。
②
登録定員を29 人以下、通いサービスに係る利用定員を18 人以下とすることを可能とする。なお、宿泊サービスに係る利用定員については、利用状況等を踏まえ、現行のとおりとする。
(4)認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)
① 認知症対応型共同生活介護事業者が効率的にサービスを提供できるよう、現行では「1又は2」と規定されているユニット数の標準について、新たな用地確保が困難である等の事情がある場合には
3ユニットまで差し支えないことを明確化する。
(5)認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
① 認知症対応型共同生活介護事業所が認知症ケアの拠点として様々な機能を発揮することを促進する観点から、「
1ユニット3人以下」に見直す。
②地域との連携や運営の透明性を確保するため、平成28 年度から「運営推進会議」の設置を義務づけるなど、
地域密着型通所介護の新たな基準を踏まえ、地域との連携等に関する規定について所要の基準改正を行う。
③認知症対応型通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス(宿泊サービス)を実施している事業所については、届出を求めることとし、事故報告の仕組みを設ける。
(6)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
① サテライト型地域密着型介護老人福祉施設の本体施設として認められる対象について、現行の「指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所」に加え、「指定地域密着型介護老人福祉施設」を追加する。