市町村における地域密着型サービス事業者等の指定及び指導監督等の事務にかかる指導監督について 介護保険最新情報vol.430

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.430が発表になりました。

介護保険法の改正により、今後都道府県知事が、市町村長(指定都市および中核市の長を除く)が行う地域密着型サービス事業者等の指定・指導監督事務において、報告・助言・勧告等を行う際は、別添資料「市町村指導実施指針」を参考にして実施するよう知らせています。

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介護保険最新情報vol.430 平成27年3月10日
市町村における地域密着型サービス事業者等の指定及び指導監督等の事務にかかる指導監督について