厚生労働省から、介護保険最新情報vol.429が発表になりました。
平成27年4月以降、住所地特例対象者に対する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントは施設所在市町村が指定した介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が行うこと、
また住所地特例対象者に対する総合事業については、保険者市町村ではなく、当該者が居住する施設が所在する市町村が行うものとして記されています。
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介護保険最新情報vol.429 平成27年2月27日
平成27年4月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)について