「介護給付費請求書等の保管について」の一部改正について 介護保険最新情報vol.462

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.462が発表になりました。

1.介護報酬の請求等の消滅時効について

① 介護報酬の請求
介護保険における事業者が受け取る介護報酬請求等の消滅時効は2年

② 介護予防・日常生活支援総合事業費の請求
介護予防・日常生活支援総合事業費の消滅時効は、市町村が実施主体であることから、
5年。
③ 過払いの場合(不正請求の場合を含まない。)の返還請求
過払いの場合(不正請求の場合を含まない。)の返還請求の消滅時効は5年

④ 過払いの場合(不正請求の場合に限る。)の返還請求
過払いの場合(不正請求の場合に限る。)の返還請求の消滅時効は、徴収金
としての性格を帯びることから、2年。



2.介護給付費請求書等の保管期限
保管期限については保険者の判断によるが、1.を踏まえれば最長5年間保管
することが望ましいと考えられる。


3.保管場所等に関する考え方


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介護保険最新情報vol.462 平成27年4月1日
「介護給付費請求書等の保管について」の一部改正について