これを解消するために住所地特例の制度が設けられています。
この場合、介護保険料は前住所地の市町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者
である前住所地の市町村から受けることになります。
介護保険施設等に入所中の被保険者の特例(法第13条)
介護保険施設等に入所することにより、施設の所在地に市町村の区域を越えて住所を移
転した被保険者は、引き続き従前市町村(住所移転前に保険者であった市町村)の被保険
者とする。
■平成18年3月までの住所地特例対象施設
- 介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
■平成18年4月までの住所地特例対象施設
- 介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
(注)但し、入所定員が30人未満の特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)は対象外です。 - 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)(注)但し、平成18年4月1日以前からの養護老人ホーム入所者については、入所措置を行っている市町村が保険者となります。
- 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
- 特定施設(介護保険法第8条第11項) (注)但し、入居定員が30人未満の介護専用型特定施設は対象外です。
- 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6):ケアハウスなど
■平成27年4月からの住所地特例対象施設
- 介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
(注)但し、入所定員が30人未満の特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)は対象外です。 - 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)(注)但し、平成18年4月1日以前からの養護老人ホーム入所者については、入所措置を行っている市町村が保険者となります。
- 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)(注)平成27年4月から、有料老人ホームに該当するサービス付高齢者向け住宅も対象となりました。
- 特定施設(介護保険法第8条第11項) (注)但し、入居定員が30人未満の介護専用型特定施設は対象外です。
- 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6):ケアハウスなど
≪住所地特例の概念図≫