介護保険における「住所地特例」対象施設について

平成27年4月1日からの介護保険改正によって、介護保険における住所地特例対象施設が見直され、有料老人ホームに該当するサービス付高齢者向け住宅が追加されます
  
介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市町村の被保険者とすると、施設が多く建設されている市町村の介護保険給付費が増加し、保険財政を圧迫することとなる一方、施設が少ない市町村の介護保険給付費は減少するという不均衡が生じます。
これを解消するために住所地特例の制度が設けられています。

この場合、介護保険料は前住所地の市町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者
である前住所地の市町村から受けることになります。


介護保険施設等に入所中の被保険者の特例(法第13条)
介護保険施設等に入所することにより、施設の所在地に市町村の区域を越えて住所を移
転した被保険者は、引き続き従前市町村(住所移転前に保険者であった市町村)の被保険
者とする。



■平成18年3月までの住所地特例対象施設
  • 介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)

■平成18年4月までの住所地特例対象施設
  • 介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
    (注)但し、入所定員が30人未満の特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)は対象外です。
  • 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
    (注)但し、平成18年4月1日以前からの養護老人ホーム入所者については、入所措置を行っている市町村が保険者となります。
  • 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
  • 特定施設(介護保険法第8条第11項)
    (注)但し、入居定員が30人未満の介護専用型特定施設は対象外です。
  • 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6):ケアハウスなど

 ■平成27年4月からの住所地特例対象施設
  • 介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
    (注)但し、入所定員が30人未満の特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)は対象外です。
  • 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
    (注)但し、平成18年4月1日以前からの養護老人ホーム入所者については、入所措置を行っている市町村が保険者となります。
  • 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
    (注)平成27年4月から、有料老人ホームに該当するサービス付高齢者向け住宅も対象となりました。
  • 特定施設(介護保険法第8条第11項)
    (注)但し、入居定員が30人未満の介護専用型特定施設は対象外です。
  • 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6):ケアハウスなど

≪住所地特例の概念図≫