●利用者負担第2段階及び第3段階の多床室の居住費および滞在費の負担限度額(1日あたり)
平成27年3月31日まで 320円
平成27年4月01日から 370円
※利用者負担第1段階の負担限度額については0円に据え置き
また多床室においての光熱水費相当分の見直しが行われます。
■平成27年4月1日から
見直し額は、日額50円となり、下表におけるβとなります。
■平成27年8月1日から
平成27年8月から、介護老人福祉施設の多床室の入所者のうち、一定の所得を有する入所者については、平成27年4月からの光熱水費相当分に加え、室料相当分の負担を居住費として求めます。この見直し額は、日額470円となり、下表におけるαとなります。
ただし、室料相当分(α)については、低所得者に配慮する観点から、利用者負担第1段階から第3段階までの者については、補足給付を支給することにより、利用者負担を増加させないこととします。(短期入所生活介護についても同様の見直しが行われます。)
注1:βについては、直近の家計調査における光熱水費の額が
現行の基準費用額・負担限度額を上回っていることを踏まえた見直しで、50円/日。
注2:αについては、多床室の入所者に対して室料相当の負担を求めることに伴う見直しで、
470円/日。(αについての実施は平成27年8月から)
<参考資料>
食費及び居住費(滞在費)の基準費用額(特定入所者介護サービス費サービスコード)