低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について

今後の更なる介護費用の増加と保険料負担水準の上昇を見据え、介護保険料設定にあたり標準段階を現行の6段階から9段階に細分化すること、そして公費により低所得者の保険料軽減を強化することが示されています。

介護給付に要する費用はサービス利用時の利用者負担分を除いて、50%が公費、50%が保険料によってまかなわれています。公費(税金)の内訳は国1/2、都道府県1/4、市町村1/4となっており、保険料とは第1号(65歳以上)と第2号(40~65歳未満)の被保険者が負担する介護保険料です。

今回この公費に別枠での公費を投入し、低所得者の第1号保険料の基準額に対する割合を引き下げ、軽減率の拡大を図ることとなっています。

消費税増税(10%)の先送りによって2段階での実施が決定。第一弾が平成27年4月1日より最も所得の低い者を対象に行われ、平成29年4月の消費税10%引上げ時で全体を対象に完全実施となる流れです。

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介護保険最新情報vol.409
低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について

介護保険最新情報vol.412
低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について(その2)

介護保険最新情報vol.415
低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について(その3)

※参考資料
世田谷市 高齢者福祉・介護保険部会
第6期における介護保険料設定の考え方について

秋田市 介護保険課
保険料額と納め方