今後の更なる介護費用の増加と保険料負担水準の上昇を見据え、介護保険料設定にあたり標準段階を現行の6段階から9段階に細分化すること、そして公費により低所得者の保険料軽減を強化することが示されています。
介護給付に要する費用はサービス利用時の利用者負担分を除いて、50%が公費、50%が保険料によってまかなわれています。公費(税金)の内訳は国1/2、都道府県1/4、市町村1/4となっており、保険料とは第1号(65歳以上)と第2号(40~65歳未満)の被保険者が負担する介護保険料です。
今回この公費に別枠での公費を投入し、低所得者の第1号保険料の基準額に対する割合を引き下げ、軽減率の拡大を図ることとなっています。
消費税増税(10%)の先送りによって2段階での実施が決定。第一弾が平成27年4月1日より最も所得の低い者を対象に行われ、平成29年4月の消費税10%引上げ時で全体を対象に完全実施となる流れです。
くわしくはこちら
介護保険最新情報vol.409
低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について
介護保険最新情報vol.412
低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について(その2)
介護保険最新情報vol.415
低所得者の第1号保険料軽減強化に係る来年度の対応について(その3)
※参考資料
世田谷市 高齢者福祉・介護保険部会
第6期における介護保険料設定の考え方について
秋田市 介護保険課
保険料額と納め方
平成27年4月の新しい総事業等改正介護保険法施行に係る事業所指定事務等の取扱いについて 介護保険最新情報vol.427
厚生労働省から、介護保険最新情報vol.427が発表になりました。
今般の介護保険法改正による新しい総合事業の実施について、システム入力時におけるサービス種類毎の単価の考え方と当該サービス種類毎の事業所指定等に関する事務の流れについて示されています。
詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.427 平成27年2月24日
平成27年4月の新しい総事業等改正介護保険法施行に係る事業所指定事務等の取扱いについて
今般の介護保険法改正による新しい総合事業の実施について、システム入力時におけるサービス種類毎の単価の考え方と当該サービス種類毎の事業所指定等に関する事務の流れについて示されています。
詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.427 平成27年2月24日
平成27年4月の新しい総事業等改正介護保険法施行に係る事業所指定事務等の取扱いについて
難病の患者に対する医療等に関する法律関連通知の正誤について 介護保険最新情報vol.426
厚生労働省から、介護保険最新情報vol.426が発表になりました。
難病の患者に対する医療等に関する法律関連通知において、平成26 年12 月24 日付けで通知しました「介護給付費請求書等の記載要領について等の一部改正について(平成26 年12 月24 日老介発1224 第2号・老老発1224第1号)」について、別添の新旧対照表に誤りがあったため、別紙のとおり修正し、修正後の内容を平成27 年1月1日から適用することとします。
詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.426 平成27年2月23日
難病の患者に対する医療等に関する法律関連通知の正誤について
難病の患者に対する医療等に関する法律関連通知において、平成26 年12 月24 日付けで通知しました「介護給付費請求書等の記載要領について等の一部改正について(平成26 年12 月24 日老介発1224 第2号・老老発1224第1号)」について、別添の新旧対照表に誤りがあったため、別紙のとおり修正し、修正後の内容を平成27 年1月1日から適用することとします。
詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.426 平成27年2月23日
難病の患者に対する医療等に関する法律関連通知の正誤について
サ高住の住所地特例について
サービス付き高齢者住宅が「住所地特例制度」の対象となりました。
介護保険制度においては、原則住所地の市町村が保険者となり保険給付を行いますが、施設の所在する市町村では財政の負担が大きくなるため、特定施設等では入所前の市町村が保険者となる「住宅地特例」が適用されています。
これまで特定施設の指定を受けていないサービス付き高齢者住宅は対象外でしたが、今回の報酬改定によって適用となりました。
詳しくはこちらから
社会保障審議会介護保険部会(第50回) 資料2
1.住所地特例について
介護保険制度においては、原則住所地の市町村が保険者となり保険給付を行いますが、施設の所在する市町村では財政の負担が大きくなるため、特定施設等では入所前の市町村が保険者となる「住宅地特例」が適用されています。
これまで特定施設の指定を受けていないサービス付き高齢者住宅は対象外でしたが、今回の報酬改定によって適用となりました。
詳しくはこちらから
社会保障審議会介護保険部会(第50回) 資料2
1.住所地特例について
小規模通所介護における地域密着型通所介護への移行について
平成27年度介護報酬改定にて、小規模型(前年度の1月あたりの平均利用延人員数が300人以内)の通所介護が以下のいずれかの区分に移行することが決まりました。
1.大規模型/通常規模型のサテライト型事業所(都道府県指定の居宅サービス)
2.地域密着型通所介護(市町村指定の地域密着型サービス)
3.小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所(市町村指定の地域密着型サービス)
サテライト型とは本体事業所の出張所として、本体と人材を共有し相互支援体制の下でサービスを提供する事業所のことです。
一方地域密着型に移行する場合利用定員を18人以下とすることが示されています。これは地域密着型サービスとして位置付けるのに固定的な基準が必要であることからです。
18人以下の小規模デイは16年4月の施行を受けて、一般デイサービスの傘下に入りサテライト型になるか、あるいは地域密着型サービスになるかを選択することになります。
通所介護の報酬・基準について(案)
介護保険最新情報vol.382
介護予防・日常生活支援総合事業及び地域密着型通所介護に係る経過措置について
地域密着型通所介護に移行する小規模の利用定員等について
1.大規模型/通常規模型のサテライト型事業所(都道府県指定の居宅サービス)
2.地域密着型通所介護(市町村指定の地域密着型サービス)
3.小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所(市町村指定の地域密着型サービス)
サテライト型とは本体事業所の出張所として、本体と人材を共有し相互支援体制の下でサービスを提供する事業所のことです。
一方地域密着型に移行する場合利用定員を18人以下とすることが示されています。これは地域密着型サービスとして位置付けるのに固定的な基準が必要であることからです。
18人以下の小規模デイは16年4月の施行を受けて、一般デイサービスの傘下に入りサテライト型になるか、あるいは地域密着型サービスになるかを選択することになります。
通所介護の報酬・基準について(案)
介護保険最新情報vol.382
介護予防・日常生活支援総合事業及び地域密着型通所介護に係る経過措置について
地域密着型通所介護に移行する小規模の利用定員等について
介護報酬等のインターネット請求化について
介護給付費等の請求方法については、伝送(ISDN回線)、電子媒体(FD、MO、CD-R)及び紙媒体となっていましたが、平成26年11月以降インターネット回線による請求が可能になりました。
インターネット請求に対応した伝送ソフトの入手と国保連合会への届出が必要になります。
詳しくはこちらから
◆美の国あきたネット
介護報酬等のインターネット請求化について
介護報酬等のインターネット請求広報資料(535KB)(PDF文書)
◆電子請求受付システム
http://www.e-seikyuu.jp/
インターネット請求に対応した伝送ソフトの入手と国保連合会への届出が必要になります。
詳しくはこちらから
◆美の国あきたネット
介護報酬等のインターネット請求化について
介護報酬等のインターネット請求広報資料(535KB)(PDF文書)
◆電子請求受付システム
http://www.e-seikyuu.jp/
平成27 年度の介護報酬改定に伴う介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直し等にかかる負担限度額認定証の取扱いについて 介護保険最新情報vol.425
厚生労働省から、介護保険最新情報vol.425が発表になりました。
介護報酬改定により光熱水費相当分の額の見直しを踏まえ、本年4月からの多床室の基準費用額が320円から370円に改定されます。
これに合わせて利用者負担第2段階及び第3段階の者の負担限度額についても370円へ改定される予定ですが、平成27年3月31日以前に発行した認定証については、必ずしも同日までに再交付する必要はなく、発行済みの認定証に記載された改定前の多床室の負担限度額(320 円)を、改定後の負担限度額(370 円)に読み替えて対応して差し支えない旨記されています。
詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.425 平成27年2月19日
平成27 年度の介護報酬改定に伴う介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直し等にかかる負担限度額認定証の取扱いについて
介護報酬改定により光熱水費相当分の額の見直しを踏まえ、本年4月からの多床室の基準費用額が320円から370円に改定されます。
これに合わせて利用者負担第2段階及び第3段階の者の負担限度額についても370円へ改定される予定ですが、平成27年3月31日以前に発行した認定証については、必ずしも同日までに再交付する必要はなく、発行済みの認定証に記載された改定前の多床室の負担限度額(320 円)を、改定後の負担限度額(370 円)に読み替えて対応して差し支えない旨記されています。
詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.425 平成27年2月19日
平成27 年度の介護報酬改定に伴う介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直し等にかかる負担限度額認定証の取扱いについて
東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について 介護保険最新情報vol.424
厚生労働省から、介護保険最新情報vol.424が発表になりました。
東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について記されています。避難指示等対象被保険者については平成28年2月29日まで延長することになりました。
詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.424 平成27年2月19日
東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について
東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について記されています。避難指示等対象被保険者については平成28年2月29日まで延長することになりました。
詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.424 平成27年2月19日
東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について
地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて 介護保険最新情報vol.423
厚生労働省から、介護保険最新情報vol.423が発表になりました。
地域支援事業の充実として新たに包括的支援事業として位置づけられた「生活支援体制整備」「認知症施策推進」「在宅医療・介護連携推進」「地域ケア会議推進」に係る事業の上限について、地域支援事業全体の上限は廃止し、「新しい総合事業(新上限①)」と「包括的支援事業・任意事業(新上限②)」の2つの区分で設定されています。
また、地域支援事業の充実や新しい基金(介護分)が創設されたこと等を踏まえて、これらの事業との全体的な整理の中で任意事業の対象事業について明確化されています。
詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.423 平成27年2月18日
地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて
地域支援事業の充実として新たに包括的支援事業として位置づけられた「生活支援体制整備」「認知症施策推進」「在宅医療・介護連携推進」「地域ケア会議推進」に係る事業の上限について、地域支援事業全体の上限は廃止し、「新しい総合事業(新上限①)」と「包括的支援事業・任意事業(新上限②)」の2つの区分で設定されています。
また、地域支援事業の充実や新しい基金(介護分)が創設されたこと等を踏まえて、これらの事業との全体的な整理の中で任意事業の対象事業について明確化されています。
詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.423 平成27年2月18日
地域支援事業充実分に係る上限の取扱い及び任意事業の見直しについて
介護保険法改正における地域ケア会議の位置づけについて
介護保険制度の改正に伴い、これまで通知に位置づけられていた地域ケア会議について、介護保険法で制度的に位置づけられることになりました。
地域ケア会議は、地域包括ケアシステムの実現に向けて市町村レベルで開催される多職種の専門員による会議です。これまでの行政主体から市町村主体による地域づくりを充実・強化させるための取組みとして、多職種協働でのケア体制の整備、地域のネットワーク構築等を行っていきます。
詳しくはこちらから
地域包括ケアシステム
3.地域ケア会議について
地域ケア会議推進に係る全国担当者会議
介護保険法改正における地域ケア会議の位置づけについて
地域ケア会議は、地域包括ケアシステムの実現に向けて市町村レベルで開催される多職種の専門員による会議です。これまでの行政主体から市町村主体による地域づくりを充実・強化させるための取組みとして、多職種協働でのケア体制の整備、地域のネットワーク構築等を行っていきます。
詳しくはこちらから
地域包括ケアシステム
3.地域ケア会議について
地域ケア会議推進に係る全国担当者会議
介護保険法改正における地域ケア会議の位置づけについて
認知症施策推進総合戦略『新オレンジプラン』の概要
厚生労働省より「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」が公表されました。
認知症の人は2012年には462万人と増加を続け、2025年には約700万人となることが予測されています。これを受けて団塊の世代が75歳以上となる2025年までを対象に新たな地域づくりのプランが発表されました。
「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す」をコンセプトに、認知症への理解を深めるためのキャンペーンの実施やサポーターの養成等様々な取組みが挙げられています。
詳しくはこちらから
「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」について
認知症の人は2012年には462万人と増加を続け、2025年には約700万人となることが予測されています。これを受けて団塊の世代が75歳以上となる2025年までを対象に新たな地域づくりのプランが発表されました。
「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指す」をコンセプトに、認知症への理解を深めるためのキャンペーンの実施やサポーターの養成等様々な取組みが挙げられています。
詳しくはこちらから
「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)」について
介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン案
第111回社会保障審議会介護給付費分科会資料
参考資料1-1 介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン案(骨子)(PDF:1,326KB)
参考資料1-2 介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン案(PDF:9,326KB)
介護保険最新情報vol.411
「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A について
介護保険最新情報vol.417
「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&Aについて
「介護伝送ソフトVer.7」の申込受付が開始されました
国保中央会より「介護伝送ソフトVer.7」の申込受付が開始されました。
◆利用料は47,000円(消費税・送料込)
◆発送は4月下旬予定
◆申込みは利用申込書(エクセルファイル)に入力し受付センターに送信
申込み方法等詳細はこちらからご確認ください
介護伝送ソフト受付センター
E-MAIL:mail-kds@e-seikyuu-help.jp
FAX:03-5928-0223
TEL:03-5928-0456 (受付時間 平日10:00~17:00)
◆利用料は47,000円(消費税・送料込)
◆発送は4月下旬予定
◆申込みは利用申込書(エクセルファイル)に入力し受付センターに送信
申込み方法等詳細はこちらからご確認ください
介護伝送ソフト受付センター
E-MAIL:mail-kds@e-seikyuu-help.jp
FAX:03-5928-0223
TEL:03-5928-0456 (受付時間 平日10:00~17:00)
第119回社会保障審議会介護給付費分科会資料
厚生労働省より、第119回社会保障審議会介護給付費分科会資料が掲載されました。
概要は下記のとおりです。
第119回社会保障審議会介護給付費分科会資料
○資料
議事次第(PDF:49KB)
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:98KB)
資料1-1 平成27年度介護報酬改定の概要(案)(改)(PDF:892KB)
資料1-2 平成27年度介護報酬改定の概要(案)骨子版(PDF:2,508KB)
資料1-3 平成27年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (改)(PDF:7,307KB)
資料1-4 介護報酬の算定構造(案)(PDF:2,495KB)
資料2 介護保険審査支払システムの対応について(PDF:515KB)
諮問書(PDF:7,284KB)
報告(PDF:26KB)
※資料1-1及び資料1-3の訂正のお知らせ (PDF:79KB)
概要は下記のとおりです。
第119回社会保障審議会介護給付費分科会資料
○資料
議事次第(PDF:49KB)
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:98KB)
資料1-1 平成27年度介護報酬改定の概要(案)(改)(PDF:892KB)
資料1-2 平成27年度介護報酬改定の概要(案)骨子版(PDF:2,508KB)
資料1-3 平成27年度介護報酬改定 介護報酬の見直し案 (改)(PDF:7,307KB)
資料1-4 介護報酬の算定構造(案)(PDF:2,495KB)
資料2 介護保険審査支払システムの対応について(PDF:515KB)
諮問書(PDF:7,284KB)
報告(PDF:26KB)
※資料1-1及び資料1-3の訂正のお知らせ (PDF:79KB)
第118回社会保障審議会介護給付費分科会資料
厚生労働省より、第118回社会保障審議会介護給付費分科会資料が掲載されました。
概要は下記のとおりです。
第118回社会保障審議会介護給付費分科会資料
○資料
議事次第(PDF:51KB)
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:90KB)
資料1 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について(PDF:235KB)
資料2 平成27年度介護報酬改定に関する審議報告(案)(PDF:512KB)
諮問書(PDF:484KB)
報告(PDF:266KB)
○概要
【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について
論点1.居宅介護支援(介護予防を含む)
①居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求めることとする。
②今般の制度改正で介護保険法上に位置づけた地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。
論点2.訪問系サービス
①訪問介護事業所に置かなければならない常勤のサービス提供責任者が3人以上であって、サービス提供責任者の業務に主として従事する者が1人以上配置されている事業所について、サービス提供責任者の配置基準を「利用者50 人に対して1人以上」に緩和する。
②訪問介護及び新総合事業における第一号訪問事業を同一の事業所において一体的に実施する場合の人員、設備及び運営の基準については、訪問介護及び介護予防訪問介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとする。
論点3.通所系サービス
①平成28 年度に地域密着型通所介護が創設されることに伴い、地域との連携や運営の透明性を確保するための運営推進会議の設置など、新たに基準を設ける。
②小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行する際に、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所としての基準について、平成29 年度末までの経過措置を設ける。
③通所介護及び新総合事業における第一号通所事業を同一の事業所において一体的に実施する場合の人員、設備及び運営の基準については、通所介護及び介護予防通所介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとする。
④通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス(宿泊サービス)を実施している事業所については、届出を求めることとし事故報告の仕組みを設ける。
論点4.訪問系・通所系サービス共通
①リハビリテーションは「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能の維持・向上を図るものでなければならないことについて基本方針に規定する。
②訪問・通所リハビリテーションの両サービスを同一事業者が提供する場合、リハビリテーション計画、リハビリテーションに関する利用者等の同意書、サービス実施状況の診療記録への記載等を効果的・効率的に実施できるよう基準を見直す。
③訪問・通所リハビリテーションを提供する事業者は、介護支援専門員や各担当者等がリハビリテーションカンファレンスの場に参画し、リハビリテーションの観点から利用者主体の日常生活に着目した支援方針や目標、計画を共有できるよう努めることとする。
論点5.短期入所系サービス
① 利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合などの一定の条件下においては、専用の居室以外の静養室での受入れを可能とする。
②一定の条件下において、専用の居室以外の静養室等での実施を可能とする。また、小規模多機能型居宅介護事業所に併設して実施することを可能とする。
論点6.特定施設入居者生活介護(介護予防、地域密着型を含む)
①介護職員・看護職員の配置基準については、要支援1の基準(10:1)を参考に、要支援2の基準(3:1)を見直す。
②事業者が介護報酬を代理受領する要件として、有料老人ホームのみ国民健康保険団体連合会に対して入居者の同意書を提出することが義務づけられているが、老人福祉法の改正により、この要件を撤廃する。
③養護老人ホームについて、委託による外部サービス利用型だけではなく、施設自体に介護職員等を配置することで多くの要介護者に対して効率的にサービスを提供することが可能な一般型とすることができることとする。
論点7.福祉用具貸与・特定福祉用具販売(介護予防を含む)
①福祉用具専門相談員の指定講習内容の見直しを踏まえ、福祉用具貸与(販売)に関する必要な知識の修得及び能力の向上といった自己研鑽に常に努めることとする。
8.地域密着型サービス
(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
①一体型事業所における訪問看護サービスの一部について、他の訪問看護事業所との契約に基づき、当該訪問看護事業所に行わせることを可能とする。
② 夜間から早朝までの間にオペレーターとして充てることができる施設・事業所の範囲について、「併設する施設・事業所」に加え、「同一敷地内又は隣接する施設・事業所」を追加する。
③ 介護・医療連携推進会議と外部評価は、事業所がサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する介護・医療連携推進会議に報告した上で公表する仕組みとする。
(2)小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
①登録定員を29 人以下、通いサービスに係る利用定員を18 人以下とすることを可能とする。なお、宿泊サービスに係る利用定員については、利用状況等を踏まえ、現行のとおりとする。
②看護職員が兼務可能な施設・事業所について、その範囲に現行の「併設する施設・事業所」に加え、「同一敷地内又は隣接する施設・事業所」を追加するとともに、兼務可能な施設・事業所の種別について、介護老人福祉施設や介護老人保健施設等を加える。
②小規模多機能型居宅介護事業所と同一敷地内に併設する事業所が新総合事業を行う場合は、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者が新総合事業の訪問型サービスや通所型サービス等の職務と兼務することを可能とする。
(3)複合型サービス
① サービスの普及に向けた取組の一環として、医療ニーズのある中重度の要介護者が地域での療養生活を継続できるよう、「通い」、「泊まり」、「訪問看護」、「訪問介護」を組み合わせることで、利用者や家族への支援の充実を図るというサービス内容が具体的にイメージできる名称として、「看護小規模多機能型居宅介護」に改称する。
②登録定員を29 人以下、通いサービスに係る利用定員を18 人以下とすることを可能とする。なお、宿泊サービスに係る利用定員については、利用状況等を踏まえ、現行のとおりとする。
(4)認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)
① 認知症対応型共同生活介護事業者が効率的にサービスを提供できるよう、現行では「1又は2」と規定されているユニット数の標準について、新たな用地確保が困難である等の事情がある場合には3ユニットまで差し支えないことを明確化する。
(5)認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
① 認知症対応型共同生活介護事業所が認知症ケアの拠点として様々な機能を発揮することを促進する観点から、「1ユニット3人以下」に見直す。
②地域との連携や運営の透明性を確保するため、平成28 年度から「運営推進会議」の設置を義務づけるなど、地域密着型通所介護の新たな基準を踏まえ、地域との連携等に関する規定について所要の基準改正を行う。
③認知症対応型通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス(宿泊サービス)を実施している事業所については、届出を求めることとし、事故報告の仕組みを設ける。
(6)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
① サテライト型地域密着型介護老人福祉施設の本体施設として認められる対象について、現行の「指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所」に加え、「指定地域密着型介護老人福祉施設」を追加する。
概要は下記のとおりです。
第118回社会保障審議会介護給付費分科会資料
○資料
議事次第(PDF:51KB)
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:90KB)
資料1 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について(PDF:235KB)
資料2 平成27年度介護報酬改定に関する審議報告(案)(PDF:512KB)
諮問書(PDF:484KB)
報告(PDF:266KB)
○概要
【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正の主な内容について
論点1.居宅介護支援(介護予防を含む)
①居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等の担当者から個別サービス計画の提出を求めることとする。
②今般の制度改正で介護保険法上に位置づけた地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。
論点2.訪問系サービス
①訪問介護事業所に置かなければならない常勤のサービス提供責任者が3人以上であって、サービス提供責任者の業務に主として従事する者が1人以上配置されている事業所について、サービス提供責任者の配置基準を「利用者50 人に対して1人以上」に緩和する。
②訪問介護及び新総合事業における第一号訪問事業を同一の事業所において一体的に実施する場合の人員、設備及び運営の基準については、訪問介護及び介護予防訪問介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとする。
論点3.通所系サービス
①平成28 年度に地域密着型通所介護が創設されることに伴い、地域との連携や運営の透明性を確保するための運営推進会議の設置など、新たに基準を設ける。
②小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行する際に、小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所としての基準について、平成29 年度末までの経過措置を設ける。
③通所介護及び新総合事業における第一号通所事業を同一の事業所において一体的に実施する場合の人員、設備及び運営の基準については、通所介護及び介護予防通所介護を一体的に実施する場合の現行の基準に準ずるものとする。
④通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス(宿泊サービス)を実施している事業所については、届出を求めることとし事故報告の仕組みを設ける。
論点4.訪問系・通所系サービス共通
①リハビリテーションは「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能の維持・向上を図るものでなければならないことについて基本方針に規定する。
②訪問・通所リハビリテーションの両サービスを同一事業者が提供する場合、リハビリテーション計画、リハビリテーションに関する利用者等の同意書、サービス実施状況の診療記録への記載等を効果的・効率的に実施できるよう基準を見直す。
③訪問・通所リハビリテーションを提供する事業者は、介護支援専門員や各担当者等がリハビリテーションカンファレンスの場に参画し、リハビリテーションの観点から利用者主体の日常生活に着目した支援方針や目標、計画を共有できるよう努めることとする。
論点5.短期入所系サービス
① 利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が緊急やむを得ないと認めた場合などの一定の条件下においては、専用の居室以外の静養室での受入れを可能とする。
②一定の条件下において、専用の居室以外の静養室等での実施を可能とする。また、小規模多機能型居宅介護事業所に併設して実施することを可能とする。
論点6.特定施設入居者生活介護(介護予防、地域密着型を含む)
①介護職員・看護職員の配置基準については、要支援1の基準(10:1)を参考に、要支援2の基準(3:1)を見直す。
②事業者が介護報酬を代理受領する要件として、有料老人ホームのみ国民健康保険団体連合会に対して入居者の同意書を提出することが義務づけられているが、老人福祉法の改正により、この要件を撤廃する。
③養護老人ホームについて、委託による外部サービス利用型だけではなく、施設自体に介護職員等を配置することで多くの要介護者に対して効率的にサービスを提供することが可能な一般型とすることができることとする。
論点7.福祉用具貸与・特定福祉用具販売(介護予防を含む)
①福祉用具専門相談員の指定講習内容の見直しを踏まえ、福祉用具貸与(販売)に関する必要な知識の修得及び能力の向上といった自己研鑽に常に努めることとする。
8.地域密着型サービス
(1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
①一体型事業所における訪問看護サービスの一部について、他の訪問看護事業所との契約に基づき、当該訪問看護事業所に行わせることを可能とする。
② 夜間から早朝までの間にオペレーターとして充てることができる施設・事業所の範囲について、「併設する施設・事業所」に加え、「同一敷地内又は隣接する施設・事業所」を追加する。
③ 介護・医療連携推進会議と外部評価は、事業所がサービスの質の評価(自己評価)を行い、これを市町村や地域包括支援センター等の公正・中立な立場にある第三者が出席する介護・医療連携推進会議に報告した上で公表する仕組みとする。
(2)小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
①登録定員を29 人以下、通いサービスに係る利用定員を18 人以下とすることを可能とする。なお、宿泊サービスに係る利用定員については、利用状況等を踏まえ、現行のとおりとする。
②看護職員が兼務可能な施設・事業所について、その範囲に現行の「併設する施設・事業所」に加え、「同一敷地内又は隣接する施設・事業所」を追加するとともに、兼務可能な施設・事業所の種別について、介護老人福祉施設や介護老人保健施設等を加える。
②小規模多機能型居宅介護事業所と同一敷地内に併設する事業所が新総合事業を行う場合は、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者が新総合事業の訪問型サービスや通所型サービス等の職務と兼務することを可能とする。
(3)複合型サービス
① サービスの普及に向けた取組の一環として、医療ニーズのある中重度の要介護者が地域での療養生活を継続できるよう、「通い」、「泊まり」、「訪問看護」、「訪問介護」を組み合わせることで、利用者や家族への支援の充実を図るというサービス内容が具体的にイメージできる名称として、「看護小規模多機能型居宅介護」に改称する。
②登録定員を29 人以下、通いサービスに係る利用定員を18 人以下とすることを可能とする。なお、宿泊サービスに係る利用定員については、利用状況等を踏まえ、現行のとおりとする。
(4)認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)
① 認知症対応型共同生活介護事業者が効率的にサービスを提供できるよう、現行では「1又は2」と規定されているユニット数の標準について、新たな用地確保が困難である等の事情がある場合には3ユニットまで差し支えないことを明確化する。
(5)認知症対応型通所介護(介護予防を含む)
① 認知症対応型共同生活介護事業所が認知症ケアの拠点として様々な機能を発揮することを促進する観点から、「1ユニット3人以下」に見直す。
②地域との連携や運営の透明性を確保するため、平成28 年度から「運営推進会議」の設置を義務づけるなど、地域密着型通所介護の新たな基準を踏まえ、地域との連携等に関する規定について所要の基準改正を行う。
③認知症対応型通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス(宿泊サービス)を実施している事業所については、届出を求めることとし、事故報告の仕組みを設ける。
(6)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
① サテライト型地域密着型介護老人福祉施設の本体施設として認められる対象について、現行の「指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は病院若しくは診療所」に加え、「指定地域密着型介護老人福祉施設」を追加する。
第117回社会保障審議会介護給付費分科会資料
厚生労働省より、第117回社会保障審議会介護給付費分科会資料が掲載されました。
概要は下記のとおりです。
第117回社会保障審議会介護給付費分科会資料
○資料
議事次第(PDF:48KB)
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:90KB)
資料1 平成27年度介護報酬改定に関する審議報告(案)(PDF:507KB)
資料2 地域密着型通所介護の基準創設に伴う整理(PDF:264KB)
○概要
【資料1】平成27年度介護報酬改定に関する審議報告(案)
論点1.平成27 年度介護報酬改定に係る基本的な考え方
1.基本認識
2.平成27 年度介護報酬改定の基本的な考え方
(1) 中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
(2) 介護人材確保対策の推進
(3) サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築
論点2.平成27 年度介護報酬改定の基本的な考え方とその対応
《1.中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化》
A. 地域包括ケアシステムの構築に向けた対応
(1) 中重度の要介護者を支援するための包括報酬型の地域密着型サービスの充実
(2) 中重度の要介護者が在宅の生活に移行又は継続するための支援の充実
(3) その他のサービスにおける対応
B. 活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進
(1) 活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進
(2) 認知症短期集中リハビリテーションの改善
(3) リハビリテーションマネジメントの再構築
C. 看取り期における対応の充実
(1) 小規模多機能型居宅介護
(2) 介護老人福祉施設等
(3) 介護老人保健施設
(4) 介護療養型医療施設
D. 口腔・栄養管理に係る取組の充実
(1) 経口維持加算の充実
(2) 経口移行加算の充実
(3) 加算内容に応じた名称の変更
(4) 療養食加算の見直し
《2.介護人材確保対策の推進》
(1) 介護職員処遇改善加算の拡大
(2) サービス提供体制強化加算の拡大
《3.サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築》
(1) サービス評価の適正化
(2) 集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る評価の見直し
(3) 通所系サービスにおいて送迎がない場合の評価の見直し
(4) 報酬評価の体系化・適正化と運営の効率化
(5) 人員配置基準等の緩和
論点3.各サービスの報酬・基準に係る見直しの基本的な方向
概要は下記のとおりです。
第117回社会保障審議会介護給付費分科会資料
○資料
議事次第(PDF:48KB)
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:90KB)
資料1 平成27年度介護報酬改定に関する審議報告(案)(PDF:507KB)
資料2 地域密着型通所介護の基準創設に伴う整理(PDF:264KB)
○概要
【資料1】平成27年度介護報酬改定に関する審議報告(案)
論点1.平成27 年度介護報酬改定に係る基本的な考え方
1.基本認識
2.平成27 年度介護報酬改定の基本的な考え方
(1) 中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
(2) 介護人材確保対策の推進
(3) サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築
論点2.平成27 年度介護報酬改定の基本的な考え方とその対応
《1.中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化》
A. 地域包括ケアシステムの構築に向けた対応
(1) 中重度の要介護者を支援するための包括報酬型の地域密着型サービスの充実
(2) 中重度の要介護者が在宅の生活に移行又は継続するための支援の充実
(3) その他のサービスにおける対応
B. 活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進
(1) 活動と参加に焦点を当てたリハビリテーションの推進
(2) 認知症短期集中リハビリテーションの改善
(3) リハビリテーションマネジメントの再構築
C. 看取り期における対応の充実
(1) 小規模多機能型居宅介護
(2) 介護老人福祉施設等
(3) 介護老人保健施設
(4) 介護療養型医療施設
D. 口腔・栄養管理に係る取組の充実
(1) 経口維持加算の充実
(2) 経口移行加算の充実
(3) 加算内容に応じた名称の変更
(4) 療養食加算の見直し
《2.介護人材確保対策の推進》
(1) 介護職員処遇改善加算の拡大
(2) サービス提供体制強化加算の拡大
《3.サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築》
(1) サービス評価の適正化
(2) 集合住宅に居住する利用者へのサービス提供に係る評価の見直し
(3) 通所系サービスにおいて送迎がない場合の評価の見直し
(4) 報酬評価の体系化・適正化と運営の効率化
(5) 人員配置基準等の緩和
論点3.各サービスの報酬・基準に係る見直しの基本的な方向
第116回社会保障審議会介護給付費分科会資料
厚生労働省より、第116回社会保障審議会介護給付費分科会資料が掲載されました。
概要は下記のとおりです。
第116回社会保障審議会介護給付費分科会資料
○資料
議事次第(PDF:50KB)
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:90KB)
資料1 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に関する事項について(案)(PDF:221KB)
資料2 これまでの議論を踏まえて更に検討を要する事項について(PDF:475KB)
○概要
【資料2】これまでの議論を踏まえて更に検討を要する事項について
論点1.小規模多機能型居宅介護・複合型サービス
• 地域密着型サービスであることを踏まえ、登録定員を29人以下とする。
• 登録定員が25人を超える事業所について、居間及び食堂を合計した面積が、「機能を十分に発揮し得る適当な広さが確保されている場合」には、「通い定員」を18人以下とすることを認める。なお、「泊まり定員」については、利用実態等を踏まえ、現行のとおりとする。
概要は下記のとおりです。
第116回社会保障審議会介護給付費分科会資料
○資料
議事次第(PDF:50KB)
社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿(PDF:90KB)
資料1 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に関する事項について(案)(PDF:221KB)
資料2 これまでの議論を踏まえて更に検討を要する事項について(PDF:475KB)
○概要
【資料2】これまでの議論を踏まえて更に検討を要する事項について
論点1.小規模多機能型居宅介護・複合型サービス
• 地域密着型サービスであることを踏まえ、登録定員を29人以下とする。
• 登録定員が25人を超える事業所について、居間及び食堂を合計した面積が、「機能を十分に発揮し得る適当な広さが確保されている場合」には、「通い定員」を18人以下とすることを認める。なお、「泊まり定員」については、利用実態等を踏まえ、現行のとおりとする。
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