長期利用者に対する減算について(短期入所)

27年度改定の中に短期入所サービスの長期利用者の減算が加わりました。

長期利用者に対する短期入所生活介護費の減算(新設)⇒ ▲30単位/日

短期入所生活介護の基本サービス費については、施設入所に比べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームへ入所した当初に施設での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算相当分を評価しています。
こうしたことから、居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続30日を超えた日から減算を行う内容です。なお、同一事業所を長期間利用していることについては、居宅サービス計画において確認することとなります。


「平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」より抜粋
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問76
同一の短期入所生活介護事業所を30日利用し、1日だけ自宅や自費で過ごし、再度同一の短期入所生活介護事業所を利用した場合は減算の対象から外れるのか。

  • 短期入所生活介護の利用に伴う報酬請求が連続している場合は、連続して入所しているものと扱われるため、1日だけ自宅や自費で過ごした場合には、報酬請求が30日を超えた日以降、減算の対象となる。

問77
保険者がやむを得ない理由(在宅生活継続は困難で特別養護老人ホームの入所申請をしているが空きがない等)があると判断し、短期入所生活介護の継続をしている場合も減算の対象となるか。

  • 短期入所生活介護の基本報酬は、施設入所に比べ人退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームの基本報酬より高い設定となっているため、長期間の利用者については、理由の如何を問わず減算の対象となる。

問78
平成27年4月1日時点で同一事業所での連続利用が30日を超えている場合、4月1日から減算となるという理解でよいか。

  • 平成27年4月1日から今回の報酬告示が適用されるため、それ以前に30日を超えている場合には、4月1日から減算の対象となる。

問79
連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所した場合は減算の対象となるが、特別養護老人ホームと併設の短期入所生活介護事業所から特別養護老人ホームの空床利用である短期入所生活介護事業所へ変わる場合は減算対象となるか。

  • 実質的に一体として運営していると考えられるので、同一事業所の利用とみなし、減算の対象とする。
問80
短期入所生活介護事業所とユニット型短期入所生活介護事業者が同一の建物内に存在し、それぞれ異なる事業所として指定を受けている場合も、算定要件にある「同一の指定短期入所生活介護事業所」として扱うのか。

  • 実質的に一体として運営していると考えられるので、同一事業所の利用とみなし、減算の対象とする。

介護保険における「住所地特例」対象施設について

平成27年4月1日からの介護保険改正によって、介護保険における住所地特例対象施設が見直され、有料老人ホームに該当するサービス付高齢者向け住宅が追加されます
  
介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市町村の被保険者とすると、施設が多く建設されている市町村の介護保険給付費が増加し、保険財政を圧迫することとなる一方、施設が少ない市町村の介護保険給付費は減少するという不均衡が生じます。
これを解消するために住所地特例の制度が設けられています。

この場合、介護保険料は前住所地の市町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者
である前住所地の市町村から受けることになります。


介護保険施設等に入所中の被保険者の特例(法第13条)
介護保険施設等に入所することにより、施設の所在地に市町村の区域を越えて住所を移
転した被保険者は、引き続き従前市町村(住所移転前に保険者であった市町村)の被保険
者とする。



■平成18年3月までの住所地特例対象施設
  • 介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)

■平成18年4月までの住所地特例対象施設
  • 介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
    (注)但し、入所定員が30人未満の特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)は対象外です。
  • 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
    (注)但し、平成18年4月1日以前からの養護老人ホーム入所者については、入所措置を行っている市町村が保険者となります。
  • 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
  • 特定施設(介護保険法第8条第11項)
    (注)但し、入居定員が30人未満の介護専用型特定施設は対象外です。
  • 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6):ケアハウスなど

 ■平成27年4月からの住所地特例対象施設
  • 介護保険3施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
    (注)但し、入所定員が30人未満の特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)は対象外です。
  • 養護老人ホーム(老人福祉法第20条の4)
    (注)但し、平成18年4月1日以前からの養護老人ホーム入所者については、入所措置を行っている市町村が保険者となります。
  • 有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項)
    (注)平成27年4月から、有料老人ホームに該当するサービス付高齢者向け住宅も対象となりました。
  • 特定施設(介護保険法第8条第11項)
    (注)但し、入居定員が30人未満の介護専用型特定施設は対象外です。
  • 軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6):ケアハウスなど

≪住所地特例の概念図≫

多床室の居住費及び滞在費の負担限度額の変更について

平成27年4月1日より、介護保険施設等の多床室の負担限度額が下記のとおり見直されます。

●利用者負担第2段階及び第3段階の多床室の居住費および滞在費の負担限度額(1日あたり)

平成27年3月31日まで        320円
平成27年4月01日から        370円
 ※利用者負担第1段階の負担限度額については0円に据え置き



また多床室においての光熱水費相当分の見直しが行われます。

■平成27年4月1日から
見直し額は、日額50円となり、下表におけるβとなります。


■平成27年8月1日から
平成27年8月から、介護老人福祉施設の多床室の入所者のうち、一定の所得を有する入所者については、平成27年4月からの光熱水費相当分に加え、室料相当分の負担を居住費として求めます。この見直し額は、日額470円となり、下表におけるαとなります。

ただし、室料相当分(α)については、低所得者に配慮する観点から、利用者負担第1段階から第3段階までの者については、補足給付を支給することにより、利用者負担を増加させないこととします。(短期入所生活介護についても同様の見直しが行われます。)


注1:βについては、直近の家計調査における光熱水費の額が
   現行の基準費用額・負担限度額を上回っていることを踏まえた見直しで、50円/日。
注2:αについては、多床室の入所者に対して室料相当の負担を求めることに伴う見直しで、
   470円/日。(αについての実施は平成27年8月から)


<参考資料>
食費及び居住費(滞在費)の基準費用額(特定入所者介護サービス費サービスコード)



特養の新規入所者制限に関する周知用リーフレット 介護保険最新情報vol.467

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.467が発表になりました。

4月施行の制度改正のうち、特に介護保険サービス利用者等にとって関心が高いものとして、特別養護老人ホームの新規入所者を原則要介護3以上に限定する制度改正について周知用のリーフレットが作成されました。

また、8月施行の制度改正のうち、下記の3点においても同様のリーフレットやポスターも作成されるそうです。

・一定以上の所得のある方の利用者負担割合の見直し
・高額介護サービス費の負担限度額の見直し
・食費・部屋代の負担軽減の見直し及び特別養護老人ホームの相部屋代の負担の見直

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.467 平成27年4月10日
改正介護保険法に係る周知用のリーフレットの送付について

「平成26 年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた介護保険上の指定手続の簡素化に係る再周知について 介護保険最新情報vol.463

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.463が発表になりました。

○老人福祉法上の手続と介護保険法上の手続に関して、申請書の一本化や重複する必要書類の省略等、地域の実情に応じて手続を簡素化することは現行制度上問題ないことを周知することとされた件について

○他市町村に所在する地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所の指定の手続並びにその簡素化について

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.463 平成27年4月10日
 「平成26 年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた介護保険上の指定手続の簡素化に係る再周知について

「介護給付費請求書等の保管について」の一部改正について 介護保険最新情報vol.462

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.462が発表になりました。

1.介護報酬の請求等の消滅時効について

① 介護報酬の請求
介護保険における事業者が受け取る介護報酬請求等の消滅時効は2年

② 介護予防・日常生活支援総合事業費の請求
介護予防・日常生活支援総合事業費の消滅時効は、市町村が実施主体であることから、
5年。
③ 過払いの場合(不正請求の場合を含まない。)の返還請求
過払いの場合(不正請求の場合を含まない。)の返還請求の消滅時効は5年

④ 過払いの場合(不正請求の場合に限る。)の返還請求
過払いの場合(不正請求の場合に限る。)の返還請求の消滅時効は、徴収金
としての性格を帯びることから、2年。



2.介護給付費請求書等の保管期限
保管期限については保険者の判断によるが、1.を踏まえれば最長5年間保管
することが望ましいと考えられる。


3.保管場所等に関する考え方


 詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.462 平成27年4月1日
「介護給付費請求書等の保管について」の一部改正について

「公費負担医療等に関する費用に関して国民健康保険団体連合会が行う審査支払に係る委託契約について」の一部改正について等 介護保険最新情報Vol.461

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.461が発表になりました。

① 「公費負担医療等に関する費用に関して国民健康保険団体連合会が行う審査支払に係る委託契約について」の一部改正について

② 「国民健康保険団体連合会介護給付費審査支払規則例」等の一部改正について

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.461 平成27年4月1日
「公費負担医療等に関する費用に関して国民健康保険団体連合会が行う審査支払に係る委託契約について」の一部改正について等


「電子情報処理組織を使用した請求に関して厚生大臣が定める区分、事項及び方式等について」の一部改正について等 介護保険最新情報Vol.460

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.460が発表になりました。
① 「電子情報処理組織を使用した請求に関して厚生大臣が定める区分、事項及び方式並びに磁気テープ、フレキシブルディスク又は光ディスクを用いた請求に関して厚生大臣が定める方式及び規格について」の一部改正について
② 「電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出等について」の一部改正について
 
詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.460 平成27年4月1日
 「平成26 年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた介護保険上の指定手続の簡素化に係る再周知について

「特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに伴う既入所者への配慮等について」の周知について(協力依頼) 介護保険最新情報vol.459

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.459が発表になりました。

平成27年8月1日より新たに予定される、特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件である資産しん酌の見直しに伴い、支給申請手続への協力及び負担増の激変緩和の観点から関係団体宛てに協力依頼文を送付したことが示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.459 平成27年4月3日
「特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに伴う既入所者への配慮等について」の周知について(協力依頼)

「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について 介護保険最新情報vol.458

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.458が発表になりました。

「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部を改正し、平成27年4月1日から適用することが示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.458 平成27年4月3日
「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について

有料老人ホーム一覧を掲載する都道府県等のホームページリンクの厚生労働省ホームページへの掲載について 介護保険最新情報vol.457

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.457が発表になりました。

各都道府県等における有料老人ホームの一覧表を掲載したURL一覧が掲載されました。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.457 平成27年4月3日
有料老人ホーム一覧を掲載する都道府県等のホームページリンクの厚生労働省ホームページへの掲載について

平成27年4月より新規追加となる3サービスの請求について

小規模多機能型居宅介護(短期利用)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用)、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用)の請求について

平成27年4月より新規追加となった、下記の3つの新設サービスについては、国保連合会による平成27年5月審査及び6月審査では返戻となり、支払が行われません。

サービス種類コード68:小規模多機能型居宅介護(短期利用)
サービス種類コード69:小介護予防小規模多機能型居宅(短期利用)
サービス種類コード70:合型サービス(看護小規模多機能居宅介護・短期利用)



給付管理票についても、これらのサービスを記載した場合、返戻となります。
これら3つの新設サービスについては、平成27年7月審査分以降でサービスの請求・給付管理票共に通常どおり審査が行われますので、7月以降に国保連合会に請求を行う必要がありますのでご注意ください。


「厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者の一部を改正する件」の施行について 介護保険最新情報vol.456

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.456が発表になりました。

「厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者の一部を改正する件」が平成27年3月31日に公布されました。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.456 平成27年4月1日
「厚生労働大臣の定める介護老人保健施設を開設できる者の一部を改正する件」の施行について

「介護支援専門員地域同行型研修の実施について」の送付について 介護保険最新情報vol.455

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.455が発表になりました。

介護支援専門員の実務研修等の研修実施について、「初任段階の介護支援専門員に対して、主任介護支援専門員が現場での実務研修により、指導・支援する仕組みの導入を検討すべきである。」との提言があったことを踏まえ、当該研修の具体的な実施方法等について「介護支援専門員地域同行型研修実施要綱」のとおり定め通知されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.455 平成27年4月1日
「介護支援専門員地域同行型研修の実施について」の送付について

「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 介護保険最新情報vol.454

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.454が発表になりました。

「平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27 年4月1日)」について示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.454 平成27年4月1日
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について

介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等の指導監督について 介護保険最新情報vol.453

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.453が発表になりました。

今後の介護予防・日常生活支援総合事業の適正な運営の確保を図るため、「介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等監査指針」及び「介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指導等ガイドライン」を参考に指導監督に当たられるよう示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.453 平成27年3月31日
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等の指導監督について

「介護保険施設等の指導監督について」の一部改正について 介護保険最新情報vol.452

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.452が発表になりました。

「介護保険施設等の指導監督について」について、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」及び「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」において介護保険法が改正されたことに伴い、一部改正したことが示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.452 平成27年3月31日
「介護保険施設等の指導監督について」の一部改正について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」に規定する介護保険法施行規則等の一部改正について等 介護保険最新情報vol.451

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.451が発表になりました。

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」が交付されることに伴い、介護保険法施行規則の一部が改正され平成27年4月1日より施行されることが示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.451 平成27年3月31日
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」に規定する介護保険法施行規則等の一部改正について等

「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&Aについて 介護保険最新情報vol.450

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.450が発表になりました。

平成27年3月2日(月)の全国介護保険担当課長会議でお示しした介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(案)の内容に基づき、現時点での厚生労働省としての考え方を整理したもの。
今後の検討の中で、Q&Aの内容については変更する場合があります。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.450 平成27年3月31日
「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&Aについて

「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」の一部改正等について 介護保険最新情報vol.449

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.449が発表になりました。

医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの実施に係る、「医療保険及び介
護保険におけるリハビリテーションの見直し及び連携の強化について」の見直しを行い、平成27年4月1日より適用することが通知されました。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.449 平成27年3月31日
「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」の一部改正等について


要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について 介護保険最新情報vol.448

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.448が発表になりました。

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法改正等に伴い、要介護認定に係る認定調査等の実施に係る、「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」の見直しを行い、平成27年4月1日より適用することが通知されました。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.448 平成27年3月31日
要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について

介護保険の地域支援事業における在宅医療・介護連携推進事業の手引きについて 介護保険最新情報vol.447

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.447が発表になりました。

「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」について、以下のようにとりまとめたので実施するよう示されています。

一 在宅医療・介護連携推進事業の背景及び手引きの基本的考え方
二 在宅医療・介護連携推進事業の具体的取組について
三 在宅医療・介護連携推進事業の実施に当たっての留意事項
四 都道府県の役割について

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.447 平成27年3月31日
介護保険の地域支援事業における在宅医療・介護連携推進事業の手引きについて

「介護保険特別会計の款項目節区分について」の一部改正について 介護保険最新情報vol.446

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.446が発表になりました。

4月より「低所得の第1号被保険者の保険料軽減強化」「介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の地域支援事業への移行」が実施されることに伴い、介護保険特別会計の款項目節区分についての一部を改正したことが示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.446 平成27年3月31日
「介護保険特別会計の款項目節区分について」の一部改正について

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための法律の一部の施行について 介護保険最新情報vol.445

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.445が発表になりました。

この度の改正に伴い、整備政令、整備省令及び整備告示が平成27年4月1日から施行することとなり、費用負担の見直し関係の留意事項について下記の通り示されています。

第1 一定以上所得者の利用者負担の見直し(平成27年8月1日施行)
第2 高額介護(予防)サービス費の負担限度額の見直し(平成27年8月1日施行)
第3 特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件の見直し(平成27年8月1日施行)
第4 その他の留意事項

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.445 平成27年3月31日
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関
する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の施行
に伴う留意事項について

要介護認定等の実施について 介護保険最新情報vol.444

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.444が発表になりました。

この度の介護保険法改正等に伴い、要介護認定等に係る申請等における様式を改正し、平成27年4月1日より適用することとが通知されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.444 平成27年3月31日
要介護認定等の実施について

介護認定審査会の運営について 介護保険最新情報vol.443

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.443が発表になりました。

この度の介護保険法改正等に伴い、介護認定審査会の具体的な運営についての見直しを行い、平成27年4月1日より適用することが通知されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.443 平成27年3月31日
介護認定審査会の運営について

「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」等の一部改正について 介護保険最新情報vol.442

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.442が発表になりました。

 「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」及び「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」の一部が改正され、本年4月1日より施行されることになりました。

 詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.442 平成27年3月31日
「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」等の一部改正について

「災害等による介護保険の保険料の減免に伴う特別調整交付金の算定基準について」の一部改正について 介護保険最新情報vol.441

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.441が発表になりました。

「災害等による介護保険の保険料の減免に伴う特別調整交付金の算定基準について」の一部を改正し、本年4月1日から適用することとしました。

 詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.441 平成27年3月31日
「災害等による介護保険の保険料の減免に伴う特別調整交付金の算定基準について」の一部改正について

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等について 介護保険最新情報vol.440

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.440が発表になりました。

・「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(「整備政令」)
・「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(「整備省令」)
・「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(「整備告示」)

上記が本日公布され、介護保険制度関係は平成27年4月1日(一部は平成27年8月1日)から施行することとされました。

 詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.440 平成27年3月31日
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の公布について

生活困窮者自立支援制度と介護保険制度との連携について(通知) 介護保険最新情報vol.439

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.439が発表になりました。

平成27年4月から生活保護に至る前の段階にある生活困窮者に対する自立支援策を強化するため、生活困窮者自立支援法が施行されます。

 詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.439 平成27年3月31日
生活困窮者自立支援制度と介護保険制度との連携について(通知)

介護サービス情報公表システムに係るスマートフォンアプリ「介護事業所ナビ」の開発について 介護保険最新情報vol.436

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.436が発表になりました。

 詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.436 平成27年3月30日
介護サービス情報公表システムに係るスマートフォンアプリ「介護事業所ナビ」の開発について


「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導、福祉用具貸与)について 介護保険最新情報vol.435

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.435が発表になりました。

 詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.435 平成27年3月27日
「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」等の送付について

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(平成27年3月31日事務連絡)

WAMネットに、介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(平成27年3月31日事務連絡)が掲載されました。

○平成27年3月25日付事務連絡からの主な変更点

Ⅰ 介護報酬改定関係資料  
  1. 資料1:介護報酬算定構造
  2. 資料3:費用の額の算定に関する基準及び体制等に関する届出における留意点について
  3. 資料7:留意事項について
  4. 資料8:介護給付費請求書等の記載要領について

Ⅳ 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係資料
  1. 資料4:平成27年度制度改正様式記載例パターン
  2. 資料5:国保連合会とのインタフェースの変更点について
  3. 資料10: 市町村版介護予防・日常生活支援総合事業単位数マスタインターフェース

詳しくは「WAMネット」よりご確認いただけます。
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(平成27年3月31日事務連絡)

秋田市からのお知らせ 「集団指導質問票QA暫定版」

秋田市公式Webサイトにて介護給付費等に関する「質問票Q&A暫定版」が掲載されました。

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Q. 短期入所生活介護における介護長期利用者減算の開始日はいつか。

A. 連続30日を超えた日から減算を行う。
   平成27年4月1日時点で既に30日を超えて利用している場合は、
   4月1日から減算が適用される。
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その他質問事項についてはこちらから
秋田市からの通知・お知らせ 「集団指導質問票QA暫定版」