平成27年度介護保険制度改正・介護報酬改定に関するQ&A

日本介護支援専門員協会より、介護保険制度改正と介護報酬改定に関するQ&Aが公表されました。

ケアマネジャー業務に関して、特定事業所加算や集中減算のほか、通所リハの加算や主任ケアマネの更新研修、居宅サービス事業所との連携などについて、要件や基準の解釈を明らかにしています。集中減算については、特定の事業所に集中する割合が80%以上という要件の適用時期を「平成27年後期分(9月分)から」としています。

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平成27年度介護保険制度改正・介護報酬改定に関するQ&A 平成27年03月20日


指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等の公布について 介護保険最新情報vol.434

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.434が発表になりました。

指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(平成27 年厚生労働省告示第84 号)等が官報公布されました。

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介護保険最新情報vol.434 平成27年3月23日
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等の公布について

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等の公布について 介護保険最新情報vol.433

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.433が発表になりました。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(平成27 年厚生労働省告示第74 号)等が官報公布されました。

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介護保険最新情報vol.433 平成27年3月19日
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等の公布について

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等の公布について 介護保険最新情報vol.431

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.431が発表になりました。

介護職員処遇改善加算に係る内容について、当該加算の改善点や取扱いの考え方、また平成27年度当初特例加算に係る届出について等示されています。

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介護保険最新情報vol.431 平成27年3月17日
 「介護職員処遇改善加算に関する取扱い」の送付について

平成26年度介護保険事務調査の集計結果について 介護保険最新情報vol.432

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.431が発表になりました。

平成26年度介護保険事務調査につきまして集計作業が終了しましたので、情報提供がされています。

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介護保険最新情報vol.432 平成27年3月16日
平成26年度介護保険事務調査の集計結果について

美の国あきたネット : 福祉用具専門相談員指定講習について

福祉用具専門相談員指定講習の内容に、福祉用具貸与計画等の作成に関する科目を加える等の改正が行われ、平成27年4月1日から適用されることとなりました。以降に実施される講習のカリキュラムや講師要件等も変更となります。

それに伴い、秋田県では「秋田県福祉用具専門相談員指定講習指定事務等実施要綱」を制定し、平成27年4月1日から適用します。

平成27年4月以降に講習を実施しようとする事業者は、下記ダウンロードから実施要綱を御確認の上、申請書類を長寿社会課へ提出してください。

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美の国あきたネット 「福祉用具専門相談員指定講習について」 2015年3月12日
・秋田県指定 福祉用具専門相談員指定講習事業者一覧(21KB)(PDF文書)
・秋田県福祉用具専門相談員指定講習指定事務等実施要綱(276KB)(PDF文書)
・秋田県福祉用具専門相談員指定講習指定事務等実施要綱 様式(285KB)(Word文書)

市町村における地域密着型サービス事業者等の指定及び指導監督等の事務にかかる指導監督について 介護保険最新情報vol.430

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.430が発表になりました。

介護保険法の改正により、今後都道府県知事が、市町村長(指定都市および中核市の長を除く)が行う地域密着型サービス事業者等の指定・指導監督事務において、報告・助言・勧告等を行う際は、別添資料「市町村指導実施指針」を参考にして実施するよう知らせています。

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介護保険最新情報vol.430 平成27年3月10日
市町村における地域密着型サービス事業者等の指定及び指導監督等の事務にかかる指導監督について

平成27年4月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)について 介護保険最新情報vol.429

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.429が発表になりました。

平成27年4月以降、住所地特例対象者に対する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントは施設所在市町村が指定した介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が行うこと、

また住所地特例対象者に対する総合事業については、保険者市町村ではなく、当該者が居住する施設が所在する市町村が行うものとして記されています。

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介護保険最新情報vol.429 平成27年2月27日
平成27年4月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)について

有料老人ホームの一覧表の作成・公表及びサービス付き高齢者向け住宅に対する住所地特例に係る事務の周知について 介護保険最新情報vol.428

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.428が発表になりました。

平成27年4月1日から、サービス付き高齢者向け住宅である有料老人ホームについても、特定施設として住所地特例の対象とすることとしています。
これに伴い、保険者において適切に把握できるようにする必要があるため、都道府県等にて住所地特例対象である有料老人ホームの一覧表を作成の上、ホームページに公表していただくよう記されています。

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介護保険最新情報vol.428 平成27年2月26日
① 有料老人ホームの一覧表の作成・公表及びサービス付き高齢者向け住宅に対する住所地特例に係る事務の周知について
② 有料老人ホーム一覧表の作成・公表に関するQ&Aについて

別添(URL都道府県等提出票)