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多床室の居住費及び滞在費の負担限度額の変更について

平成27年4月1日より、介護保険施設等の多床室の負担限度額が下記のとおり見直されます。

●利用者負担第2段階及び第3段階の多床室の居住費および滞在費の負担限度額(1日あたり)

平成27年3月31日まで        320円
平成27年4月01日から        370円
 ※利用者負担第1段階の負担限度額については0円に据え置き



また多床室においての光熱水費相当分の見直しが行われます。

■平成27年4月1日から
見直し額は、日額50円となり、下表におけるβとなります。


■平成27年8月1日から
平成27年8月から、介護老人福祉施設の多床室の入所者のうち、一定の所得を有する入所者については、平成27年4月からの光熱水費相当分に加え、室料相当分の負担を居住費として求めます。この見直し額は、日額470円となり、下表におけるαとなります。

ただし、室料相当分(α)については、低所得者に配慮する観点から、利用者負担第1段階から第3段階までの者については、補足給付を支給することにより、利用者負担を増加させないこととします。(短期入所生活介護についても同様の見直しが行われます。)


注1:βについては、直近の家計調査における光熱水費の額が
   現行の基準費用額・負担限度額を上回っていることを踏まえた見直しで、50円/日。
注2:αについては、多床室の入所者に対して室料相当の負担を求めることに伴う見直しで、
   470円/日。(αについての実施は平成27年8月から)


<参考資料>
食費及び居住費(滞在費)の基準費用額(特定入所者介護サービス費サービスコード)



「特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに伴う既入所者への配慮等について」の周知について(協力依頼) 介護保険最新情報vol.459

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.459が発表になりました。

平成27年8月1日より新たに予定される、特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件である資産しん酌の見直しに伴い、支給申請手続への協力及び負担増の激変緩和の観点から関係団体宛てに協力依頼文を送付したことが示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.459 平成27年4月3日
「特定入所者介護(予防)サービス費の見直しに伴う既入所者への配慮等について」の周知について(協力依頼)

「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について 介護保険最新情報vol.458

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.458が発表になりました。

「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部を改正し、平成27年4月1日から適用することが示されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.458 平成27年4月3日
「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正について

平成27 年度の介護報酬改定に伴う介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直し等にかかる負担限度額認定証の取扱いについて 介護保険最新情報vol.425

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.425が発表になりました。

介護報酬改定により光熱水費相当分の額の見直しを踏まえ、本年4月からの多床室の基準費用額が320円から370円に改定されます。

これに合わせて利用者負担第2段階及び第3段階の者の負担限度額についても370円へ改定される予定ですが、平成27年3月31日以前に発行した認定証については、必ずしも同日までに再交付する必要はなく、発行済みの認定証に記載された改定前の多床室の負担限度額(320 円)を、改定後の負担限度額(370 円)に読み替えて対応して差し支えない旨記されています。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.425 平成27年2月19日
平成27 年度の介護報酬改定に伴う介護保険施設等の多床室の負担限度額の見直し等にかかる負担限度額認定証の取扱いについて