平成28年4月1日から、地域密着型通所介護が施行(小規模な通所介護の地域密着
型サービスへの移行)されます。
WAMネットに介護保険事務処理システム変更に係る参考資料が掲載されました。
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成28年2月29日事務連絡)
定員18人以下の通所介護事業所(※療養通所介護を含む)の地域密着型サービスへの移行について
平成28年4月1日から、定員18人以下の通所介護事業所は、新たに創設される地域密着型通所介護事業所になり、事業所所在地の市町村に指定等の権限が移行されます。
地域密着型通所介護への移行後は、原則として、事業所のある市町村の被保険者(特定地域密着型サービスに関しては事業所所在地に住民登録がある住所地特例者を含む)だけがサービスを利用できますが、一部例外の取扱いがありますので下記でご紹介します。
■平成28年3月31日までに通所介護の利用契約を締結している「利用者」
地域密着型通所介護への移行後は、原則として、事業所のある市町村の被保険者(特定地域密着型サービスに関しては事業所所在地に住民登録がある住所地特例者を含む)だけがサービスを利用できますが、一部例外の取扱いがありますので下記でご紹介します。
■平成28年3月31日までに通所介護の利用契約を締結している「利用者」
平成28年3月31日までに通所介護の利用契約を締結している利用者は、事業所所在地の市町村以外の方についても、それぞれの住所地の市町村が地域密着型通所介護事業所の指定を行ったものとみなされるため、引き続き、当該事業所を利用することができます。
■平成28年4月1日から、「新たに事業所所在地の市町村以外の利用者」を受け入れる場合
■平成28年4月1日から、「新たに事業所所在地の市町村以外の利用者」を受け入れる場合
地域密着型通所介護は、原則として、事業所のある市町村の被保険者(特定地域密着型サービスに関しては事業所所在地に住民登録がある住所地特例者を含む)だけがサービスを利用できます。 他の市区町村の被保険者が利用するためには、予め事業所の所在地市町村の同意を得た上で、他の市区町村が当該事業所を指定する必要があります。 事業所の所在地市町村の同意が得られるかどうかは、当該市町村に御確認ください。
【介護予防通所介護の指定等の事務】
秋田県の場合、介護予防通所介護は、定員数にかかわらず、引き続き秋田県が指定等の事務を行いますが、下記の市町村に所在する事業所は除かれます。
市町村が実施する地域支援事業(新総合事業)へ移行した市町村
横手市、男鹿市、鹿角市、小坂町
指定等に関する事務を権限移譲した市町村
秋田市、横手市、男鹿市、湯沢市、北秋田市、八峰町、羽後町、東成瀬村
※地域密着型通所介護の創設により、小規模型通所介護費の算定区分は廃止されます。
現在、「定員19人以上」であり、かつ、「小規模型通所介護費を算定している」通所介護事業所は、「通常規模型通所介護費」以上への区分変更を行う必要があります。
参考URL
美の国あきたネット
定員18人以下の通所介護事業所(※療養通所介護を含む)の地域密着型サービスへの移行について~
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1454812288824/index.html
また、地域密着型通所介護事業所に移行する場合は、現行の小規模型通所介護費の基本報酬が踏襲されます。
通所介護サービスコード表(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
地域密着型通所介護サービスコード表(平成28年4月~)
通常規模型・大規模型の場合、サービスコード・算定構造・単位数等は同様ですが
サービス内容の名称が異なります。
通所介護サービスコード表(再掲)(平成28年4月~)
■通常規模
H27=通所介護Ⅱ
H28=通所介護Ⅰ
■大規模(Ⅰ)
H27=通所介護Ⅲ
H28=通所介護Ⅱ
■大規模(Ⅱ)
H27=通所介護Ⅳ
H28=通所介護Ⅲ
詳細につきましては、サービスコード表よりご確認頂ければ幸いです。
参考URL
WAMネット
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成28年2月29日事務連絡)
【介護予防通所介護の指定等の事務】
秋田県の場合、介護予防通所介護は、定員数にかかわらず、引き続き秋田県が指定等の事務を行いますが、下記の市町村に所在する事業所は除かれます。
市町村が実施する地域支援事業(新総合事業)へ移行した市町村
横手市、男鹿市、鹿角市、小坂町
指定等に関する事務を権限移譲した市町村
秋田市、横手市、男鹿市、湯沢市、北秋田市、八峰町、羽後町、東成瀬村
※地域密着型通所介護の創設により、小規模型通所介護費の算定区分は廃止されます。
現在、「定員19人以上」であり、かつ、「小規模型通所介護費を算定している」通所介護事業所は、「通常規模型通所介護費」以上への区分変更を行う必要があります。
参考URL
美の国あきたネット
定員18人以下の通所介護事業所(※療養通所介護を含む)の地域密着型サービスへの移行について~
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1454812288824/index.html
また、地域密着型通所介護事業所に移行する場合は、現行の小規模型通所介護費の基本報酬が踏襲されます。
通所介護サービスコード表(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
地域密着型通所介護サービスコード表(平成28年4月~)
通常規模型・大規模型の場合、サービスコード・算定構造・単位数等は同様ですが
サービス内容の名称が異なります。
通所介護サービスコード表(再掲)(平成28年4月~)
■通常規模
H27=通所介護Ⅱ
H28=通所介護Ⅰ
■大規模(Ⅰ)
H27=通所介護Ⅲ
H28=通所介護Ⅱ
■大規模(Ⅱ)
H27=通所介護Ⅳ
H28=通所介護Ⅲ
詳細につきましては、サービスコード表よりご確認頂ければ幸いです。
参考URL
WAMネット
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成28年2月29日事務連絡)
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