平成27年8月からの介護報酬改定①:一定以上の所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が2割になります。

厚生労働省パンフレットより
平成27年8月から、一定以上の所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が2割になります。


介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。これまでは一律に「サービス費の1割」としていましたが、一定以上の所得がある方にはサービス費の2割をご負担いただくことになります。

要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6 ~ 7 月頃に、利用者負担が1割の方も2割の方も、市区町村から負担割合が記された証(負担割合証)が交付されます。 この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提出ください。



負担割合証のイメージ

厚生労働省のパンフレット