![]() |
厚生労働省パンフレットより |
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。これまでは一律に「サービス費の1割」としていましたが、一定以上の所得がある方にはサービス費の2割をご負担いただくことになります。
要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6 ~ 7 月頃に、利用者負担が1割の方も2割の方も、市区町村から負担割合が記された証(負担割合証)が交付されます。 この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提出ください。
![]() |
負担割合証のイメージ |
厚生労働省のパンフレット