「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 介護保険最新情報vol.471

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.471が発表になりました。

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Q. 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外の
   サービス(宿泊サービス)を連続して利用する場合に、
   初日と最終日を除き、行き帰りの送迎を実施しないことになるが、
   送迎減算(47 単位×2)と同一建物減算(94 単位)のどちらが適用されるのか。


A. 同一建物減算(94 単位)については、事業所と同一建物に居住する者又は事業所と
   同一建物から事業所に通う者について適用するものであるため、
   当該事案は送迎減算(47単位×2)が適用される。
   なお、初日と最終日についても片道の送迎を実施していないことから、
   送迎減算(47単位)が適用される。

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介護保険最新情報vol.471 平成27年4月30日
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について

指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について 介護保険最新情報vol.470

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.470が発表になりました。

宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」を定めることとなりました。

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介護保険最新情報vol.470 平成27年4月30日
「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」の発出について

サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 介護保険最新情報vol.469

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.469が発表になりました。

今般、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についてを、平成27年4月28 日付けで一部改正及び適用しました。

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介護保険最新情報vol.469 平成27年4月28日
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について等

介護保険事務処理システム変更に伴う介護予防ケアマネジメントに係る財政調整業務委託契約書(例)について 介護保険最新情報vol.468

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.468が発表になりました。

今回の改正により、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について」において、住所地特例対象者に介護予防ケアマネジメントに係る財政調整に関して示されています。当該業務を国民健康保険団体連合会に委託するに当たっての契約書(例)をご確認ください。

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介護保険最新情報vol.468 平成27年4月17日
介護保険事務処理システム変更に伴う介護予防ケアマネジメントに係る財政調整業務委託契約書(例)について