平成28年4月 介護報酬の算定構造(案)

平成28年4月1日から、地域密着型通所介護が施行(小規模な通所介護の地域密着
型サービスへの移行)されます。
WAMネットに介護保険事務処理システム変更に係る参考資料が掲載されました。

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成28年2月29日事務連絡)

定員18人以下の通所介護事業所(※療養通所介護を含む)の地域密着型サービスへの移行について

平成28年4月1日から、定員18人以下の通所介護事業所は、新たに創設される地域密着型通所介護事業所になり、事業所所在地の市町村に指定等の権限が移行されます。


地域密着型通所介護への移行後は、原則として、事業所のある市町村の被保険者(特定地域密着型サービスに関しては事業所所在地に住民登録がある住所地特例者を含む)だけがサービスを利用できますが、一部例外の取扱いがありますので下記でご紹介します。


■平成28年3月31日までに通所介護の利用契約を締結している「利用者」
平成28年3月31日までに通所介護の利用契約を締結している利用者は、事業所所在地の市町村以外の方についても、それぞれの住所地の市町村が地域密着型通所介護事業所の指定を行ったものとみなされるため、引き続き、当該事業所を利用することができます。

■平成28年4月1日から、「新たに事業所所在地の市町村以外の利用者」を受け入れる場合
地域密着型通所介護は、原則として、事業所のある市町村の被保険者(特定地域密着型サービスに関しては事業所所在地に住民登録がある住所地特例者を含む)だけがサービスを利用できます。 他の市区町村の被保険者が利用するためには、予め事業所の所在地市町村の同意を得た上で、他の市区町村が当該事業所を指定する必要があります。 事業所の所在地市町村の同意が得られるかどうかは、当該市町村に御確認ください。


【介護予防通所介護の指定等の事務】
秋田県の場合、介護予防通所介護は、定員数にかかわらず、引き続き秋田県が指定等の事務を行いますが、下記の市町村に所在する事業所は除かれます。


市町村が実施する地域支援事業(新総合事業)へ移行した市町村
  横手市、男鹿市、鹿角市、小坂町

指定等に関する事務を権限移譲した市町村
  秋田市、横手市、男鹿市、湯沢市、北秋田市、八峰町、羽後町、東成瀬村

 ※地域密着型通所介護の創設により、小規模型通所介護費の算定区分は廃止されます。
現在、「定員19人以上」であり、かつ、「小規模型通所介護費を算定している」通所介護事業所は、「通常規模型通所介護費」以上への区分変更を行う必要があります。



参考URL
美の国あきたネット
定員18人以下の通所介護事業所(※療養通所介護を含む)の地域密着型サービスへの移行について~
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1454812288824/index.html




また、地域密着型通所介護事業所に移行する場合は、現行の小規模型通所介護費の基本報酬が踏襲されます。

通所介護サービスコード表(平成27年4月1日~平成28年3月31日)

地域密着型通所介護サービスコード表(平成28年4月~)


通常規模型・大規模型の場合、サービスコード・算定構造・単位数等は同様ですが
サービス内容の名称が異なります。
通所介護サービスコード表(再掲)(平成28年4月~)

■通常規模
H27=通所介護Ⅱ
H28=通所介護Ⅰ

■大規模(Ⅰ)
H27=通所介護Ⅲ
H28=通所介護Ⅱ

■大規模(Ⅱ)
H27=通所介護Ⅳ
H28=通所介護Ⅲ

詳細につきましては、サービスコード表よりご確認頂ければ幸いです。


参考URL
WAMネット
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成28年2月29日事務連絡)

平成27年8月からの介護報酬改定①:一定以上の所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が2割になります。

厚生労働省パンフレットより
平成27年8月から、一定以上の所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が2割になります。


介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。これまでは一律に「サービス費の1割」としていましたが、一定以上の所得がある方にはサービス費の2割をご負担いただくことになります。

要介護・要支援認定を受けた方は、毎年6 ~ 7 月頃に、利用者負担が1割の方も2割の方も、市区町村から負担割合が記された証(負担割合証)が交付されます。 この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設にご提出ください。



負担割合証のイメージ

厚生労働省のパンフレット




「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 介護保険最新情報vol.471

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.471が発表になりました。

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Q. 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外の
   サービス(宿泊サービス)を連続して利用する場合に、
   初日と最終日を除き、行き帰りの送迎を実施しないことになるが、
   送迎減算(47 単位×2)と同一建物減算(94 単位)のどちらが適用されるのか。


A. 同一建物減算(94 単位)については、事業所と同一建物に居住する者又は事業所と
   同一建物から事業所に通う者について適用するものであるため、
   当該事案は送迎減算(47単位×2)が適用される。
   なお、初日と最終日についても片道の送迎を実施していないことから、
   送迎減算(47単位)が適用される。

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詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.471 平成27年4月30日
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について

指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について 介護保険最新情報vol.470

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.470が発表になりました。

宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」を定めることとなりました。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.470 平成27年4月30日
「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」の発出について

サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 介護保険最新情報vol.469

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.469が発表になりました。

今般、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についてを、平成27年4月28 日付けで一部改正及び適用しました。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.469 平成27年4月28日
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について等

介護保険事務処理システム変更に伴う介護予防ケアマネジメントに係る財政調整業務委託契約書(例)について 介護保険最新情報vol.468

厚生労働省から、介護保険最新情報vol.468が発表になりました。

今回の改正により、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について」において、住所地特例対象者に介護予防ケアマネジメントに係る財政調整に関して示されています。当該業務を国民健康保険団体連合会に委託するに当たっての契約書(例)をご確認ください。

詳しくはこちらから
介護保険最新情報vol.468 平成27年4月17日
介護保険事務処理システム変更に伴う介護予防ケアマネジメントに係る財政調整業務委託契約書(例)について